クーリングオフとは。意味

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クーリングオフとは?

クーリングオフ制度とは

消費者がつい申し込んでしまったり、契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば、「書面」によって申込みの撤回や契約の解除をすることができます。

このことを「消費者にもう一度、冷静に考える期間を与える」という意味で、クーリングオフ(cooling-off)といいます。

いったん契約をしたら、原則として一方的に契約を取りやめることはできませんが、クーリングオフの規定は相手業者の意志にかかわらず、契約を取りやめることができ、解約したい理由も必要ありません。

このように、クーリングオフは消費者にとって、とても有利な制度ですので、いつでも、どんな取引でもクーリングオフできるようであれば、事業者の商売が成り立たなくなってしまいます。

そこで、クーリングオフには適用される取引と期間が定められていて、原則、それらの要件を満たしていなければ使うことはできません。

主に、特定商取引に関する法律(特定商取引法)という法律で規定されているので、
まとめてみますと
「不意打ち性の強い取引」である訪問販売、電話勧誘販売
「長期間、継続してサービスを受けても効果が出るか分からないサービス」である特定継続的役務
「お金を稼ぐために、あらかじめ金銭的負担を必要とする契約」である連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引

訪問販売や電話勧誘販売は突然、来訪を受けたり、電話がかかってきたりと買い物モードに入っていない状況での契約です。逆に街中でのショッピングや通販や買い物モードであり、じっくり購入できるため適用外という考えになります。

通販にクーリングオフがあると思われがちですが、原則、事業者側で決めることができます。(返品やキャンセルの有無を表示しなければならないルールはあります)

特定継続的役務は「長期間、継続してサービスを受けても効果が出るか分からないサービス」として、現在6業種(エステ・学習塾・家庭教師・語学教室・PCスクール・結婚相手紹介サービス)が規定されております。

これらは、トラブルが多いという経緯から規定されていると考えられますので、今後、トラブルが頻発する業種が出てくれば、新たに加わる可能性があります。

ここでは省略しますが、上記6業種の長期・高額契約が対象となりますので、6業種に該当しても、数千円の契約であったり、1回契約・1ヶ月契約であれば、クーリングオフは使えないことになります。

連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は、異なるビジネスですが、初期費用がかかる点が共通しています。

通常、仕事をするために、お金はかかりませんが、これらの取引は、特定負担と言われる会員費であったり、再販用の商品を購入したりするので、リスクが高い取引であることからクーリングオフ制度の適用を受けます。

よく、クーリングオフ期間は8日間と聞くことが多いと思いますが、これらのビジネスは複雑で熟慮期間が必要とされ、20日間となっています。

クーリングオフの代表的な法律として、特定商取引法を挙げましたが、他にも宅地建物取引業法や割賦販売法などで規定されております。


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