クーリングオフの方法、やり方

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クーリングオフ>制度>方法や流れ

クーリングオフ手続きの方法・確認事項

ここでは、[特定商取引法についてのクーリングオフ制度]を中心に、解約しようと思ったときから、クーリングオフ後の対応までの簡易な流れを説明します。

クーリングオフができる契約

クーリングオフは消費者にとって非常に有利な制度です。期間内であれば契約を白紙にすることができ、多くの場合、使用料の請求はできません。したがって、使える場合が限られてきます。

●法律等でクーリングオフ制度を定めている場合
●業界・業者で自主的に定めている場合

これらの場合に適用さることがほとんどです。
 

●まずは契約書を確認

商品を購入したりサービスを受ける契約をしたときに、特定商取引法に規定されている取引であれば、消費者は事業者から契約書や申込書が交付されます。

クーリングオフが適用される契約であれば、書面にクーリングオフに関する事項が赤枠・赤字で記載されています。
なお、法律上では以下のように規定されていますので、併せてご確認ください。

勧誘・取引方法 期間※1 商品・権利・役務 契約金額金銭負担
→ →  → →
 訪問販売、訪問購入
 電話勧誘販売
 アポイントメント
 キャッチセールス
 8日間 原則全て適用
一部適用除外
3千円以上
(現金取引の場合)
 マルチ商法
 (連鎖販売取引)
 20日間※2 指定無し 1円以上の特定負担
 エステ(1ヶ月超)
 美容医療(1ヶ月超)
 語学教室
 家庭教師
 学習塾
 パソコン教室
 結婚紹介サービス
 (2ヶ月越)
 ()は契約期間。
 8日間 各種サービス
サービスに応じた関連商品
5万円を超える
(入会金等含む)
 内職・モニター契約
 (業務提供誘引販売)
 20日間 指定無し 1円以上の特定負担
●その他の法律

※1契約書を受け取った日から
※2再販用商品が契約書面より後の場合はその日から


●間違いやすいクーリングオフできない場合

全ての契約や取引にクーリングオフ制度が適用されるわけではありません。

勘違いしやすい代表的なものとして「通信販売やネット販売」があります。これは、業者やお店独自でクーリングオフ制度や返品制度を定めているのであって、法律上のクーリングオフ制度とは異なります。

自主規定のクーリングオフ制度ですから、お客様都合によるクーリングオフや返品を認めないこともできますし、返送はお客様負担とすることもできます。

通信販売、ネット販売で商品を購入するときは、あらかじめ返品に関する表示を確認されてからが良いです。


クーリングオフ通知をする

クーリングオフには期間が決められていますので、法律では期間内にクーリングオフ通知をした証拠を残せるように、書面での通知が求められています。ですので、電話など口頭でのクーリングオフは完全ではありません。

なお、クーリングオフ通知前に業者に対しての事前連絡は必要かというご相談がありますが、必要ありません。

書面を発送してから到達するまで1~3日かかりますので、その間に伝えておきたい特別な理由が無い限り不要です。
悪質業者でしたらクーリングオフ妨害や引き留めに遭うことも考えられますので、もし連絡をするのであれば書面を出した後にされたほうが良いです。


具体的な通知方法

不当な勧誘を受けて契約した場合や相手が悪徳業者である場合、また何十万もの高額な契約した場合や代金を一部又は全部を既に支払っている場合は、後々トラブルになった場合を考えますと内容証明郵便(配達証明付)で出した方が確実です。

ただし、内容証明郵便はどこの郵便局でも取り扱ってるのではなく、営業時間も各郵便局で違いますので、事前に確認する必要があります。

  配達した証明  記載内容の証明 ポイント
  はがき(簡易書留等) ○ × 記載した内容まで証明されない
  内容証明郵便(配達証明付) ○ ○ 文字数などいくつか決まりがある
郵便局が指定されている

クーリングオフ通知書を発信した日(消印)より効力が生じますので、期間内に発信しているのであれば、相手業者に到達するのが期間が過ぎていてもかまいません。

また、分割で支払うためにショッピングクレジットの申込をし、クレジット契約をした場合は、同様に書面で通知しておくとより確実です。この場合の書面は内容証明郵便までせずに、簡易書留等で出しても構いません。

その他、料金が多少かかりますが、行く暇が無い場合や手続きに不安がある場合は書面の作成と郵送を代行してもらう方法もあります。
・自分でクーリングオフをするか代行を利用するか・・


クーリングオフ後の対応

クーリングオフをしたら契約は無かったことになります。クーリングオフは無条件で解約できる消費者の権利ですので、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。(一部、化粧品などの指定消耗品を使用した場合で契約書にその旨の記載がある場合は、その使用した商品のみ買取が生じます。)

既に商品を受け取っているようなときは、相手業者の負担で引き取ってもらうことが出来ます。顔を合わせたくない場合はあらかじめ書面に商品を返送する旨を記載しておけば良いです。

また、既に頭金等を支払っていてクーリングオフをした場合、法律では、業者は速やかに返金しなければならないことになっていますが、「速やかに」というだけで明確な日にちの規定がありませんので、現実ではなかなか返金されないといったケースがあります。

そういった不安が少しでもあるようなケースでは、あらかじめ書面に返金期限を指定し、その期限が過ぎても連絡や返金が無かったら、相手業者に返金請求をし、それでも返金されないのであれば、法的手続き(督促、訴訟)が必要になってきます。


クーリングオフが適用外、微妙なケース

クーリングオフ期間すぎてしまったケースや対象外の取引、商品以外にもクーリングオフが適用されない場合があります。

  • ●クーリングオフは消費者救済制度ですので基本的には営業のための契約(事業者間の契約)は保護されません(マルチ商法、内職・モニター商法を除く)

  • ●指定消耗品を自らの意志で使用。(契約書面に記載されている場合のみ。使用したものに関しましてクーリングオフできなくなりますが、そのことにより未使用品までクーリングオフできなくなるわけではありません。)

その他にも適用されない場合があります。

また、特定継続的役務(エステ、英会話等の指定7業種)やキャッチセールス等を除き、基本的に店に行き商品を購入した場合はクーリングオフ適用外ですが、「占いをしてもらうために行ったら印鑑を買わされた」、「雑誌のクーポンを利用するために店に行ったら他の商品を購入した」等の場合は個別の状況により変わってきますので、詳細は無料メール相談をご利用下さい。


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