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結婚相手紹介のクーリングオフ・中途解約の要件

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・活動費・入会金・指輪・真珠

一定の結婚相手紹介の契約では、クーリングオフ制度の適用があります。

ネットやチラシ等の広告を見て、来店して契約した場合が多いようですが、親族が本人に代わり契約したというケースも見られます。

契約書にクーリングオフについての記載があれば、その内容に従って解約やクーリングオフを行使できるのですが、ここでは長期の高額契約である特定継続的役務について説明します。

特定継続的役務(とくていけいぞくてきえきむ)とは、長期間継続し利用しても個人差などにより、必ずしも効果が出るとは限らないサービスを法で定めたものです。


婚活:結婚相手紹介所-特定継続的役務の要件

役務名称 結婚相手紹介サービス※1
契約期間 2ヶ月を超える期間※2
契約金額 5万円を超える金額※3

婚活:結婚相手紹介所の定義(法定上)※1

男女をとわず結婚を希望するものに対しての異性の紹介。

契約期間について※2

チケット制や会員権制の期間について
有効期限のあるものについては、有効期限内はいつでもサービスを受けることが可能であることから、その有効期限をもってサービス提供期間とみなします。

有効期限のないものについては、いつでも使用可能なので常に基準期間以上であるとみなされます。

契約金額について※3

コース料や紹介料のみではなく入会金、真珠などの関連商品もあればその金額も含んだ額です。



クーリングオフ・中途解約について-婚活:結婚相手紹介所

期間内に書面で通知

クーリングオフ期間は、契約書を交付された日を含め8日間になります。例えば10日に契約した場合は、同月の17日が最終期限日になります。
 
また、法律では書面で通知することで、一方的に契約を解除できるとされています。ただ、書面といっても葉書に書いてポストに投函すれば良いというわけではありません。
 
 
クーリングオフには期間が決められていますので、その期間内に送った日付を証明できなければトラブルの元になります。
解約した証拠を確実に残しておくために、簡易書留または配達証明付内容証明を利用するのが確実です。

中途解約期間はクーリングオフ期間が過ぎた日から契約期間が終了するまでであれば、いつでも申し出ることができます。

・クーリングオフも中途解約も解約理由は必要ありません。
・クーリングオフは、違約金を支払う必要はありませんが、中途解約は解約料が必要です。


関連商品

クーリングオフ、中途解約の際、以下の関連商品も契約したときは同時に解約できます。(注意:関連商品についてのみの解約はできません)

 婚活・結婚紹介
 関連商品
真珠、貴石、半貴石
指輪その他の装身具

クーリングオフ通知の注意点

・クーリングオフは書面による通知が条件(内容証明等)
・違約金や損害賠償等は支払う必要はありません。
・クーリングオフ期間は契約書面受領日を含め8日間

中途解約通知の注意点

解約料の上限が定められています。

●契約解除がサービス開始前
(クーリングオフ期間は経過したが、まだ授業を受けていない)
通常必要とする費用の額(初期費用)3万円
●契約解除がサービス開始後
(すでに何回か受講を受けている場合)
1:初期費用の具体的な内容が明示されていたら初期費用
2:既にサービスを受けた分の費用
3:2万円又は、契約残金(サービス総額-既に受けた金額)の20%
  のいずれか低い額

1+2+3の金額

・関連商品の解約料
真珠、貴石、半貴石、指輪その他の装身具

関連商品を返還しない場合 関連商品の販売価格に相当する額
引き渡されていない場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
返還した場合 1か2のどちらか高い額
1関連商品の通常の使用料に相当する額
2関連商品の販売価格に相当する額から、その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額


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