クーリングオフ(エステ脱毛・痩身)

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クーリングオフ>対象商品>特定継続的役務>エステ

エステ(痩身・脱毛・美容)のクーリングオフ・中途解約

エステ(脱毛・化粧品・サプリメント・チケット・会員契約・メンズエステ等)

エステは、雑誌や折込チラシ、ネット等を見て、クーポンや無料体験を利用するために、お店やサロンに行った場合や、友達の紹介を受けて利用するケースがあります。

中には、お店に行く予定はなかったけど路上で声をかけられる、いわゆるキャッチセールスでお店に行くケースもあります。

クーリングオフが適用されるケースとして、以下の状況が考えられます。

・特定継続的役務(1ヶ月を超える契約期間で、5万円を超える契約金額)
・キャッチセールスなどの不意打ち的な契約
・契約書にクーリングオフできる内容の記載がある場合

何れかに当てはまれば、クーリングオフを行使できるのですが、ここでは長期の高額契約である特定継続的役務について説明します。
なお、特定継続的役務(とくていけいぞくてきえきむ)とは、長期間継続し利用しても個人差などにより、必ずしも効果が出るとは限らないサービスを法で定めたものです。

エステ-特定継続的役務の要件

役務名称 エステティックサロン※1
契約期間 1ヶ月を超える期間※2
契約金額 5万円を超える金額※3

エステティックサロンの定義(法定上)※1

男女問わず人の皮膚を清潔にしたり美しくしたりし体型を整え又はやせるための施術を行うこと。美顔、痩身、脱毛などが該当します。植毛、増毛は該当しません。

契約期間について※2

契約書には「サービス期間」、「契約期間」、「有効期限」、「役務提供期間」などと記載されています。チケット制や会員権制の期間について有効期限のあるものについては、有効期限内はいつでもサービスを受けることが可能であることから、その有効期限をもってサービス提供期間とみなします。
有効期限のないものについては、いつでも使用可能なので常に基準期間以上であるとみなされます。

契約金額について※3

エステの施術料のみではなく入会金、サプリメント、化粧品などの関連商品もあればその金額も含んだ額です。


クーリングオフ・中途解約について-エステ

期間内に書面で通知

クーリングオフ期間は、契約書・申込書を交付された日を含め8日間。例えば、月曜日に契約した場合は、翌週の月曜日が最終期限日になります。
 
また、法律では「書面で通知することで一方的に契約を解除できる」とされています。ただ、書面といっても葉書に書いてポストに投函すれば良いというわけではありません。
 
クーリングオフには期間が決められていますので、その期間内に送った日付を証明できなければトラブルの元になります。
解約した証拠を確実に残しておくために、簡易書留または配達証明付内容証明を利用するのが確実です。

中途解約期間はクーリングオフ期間が過ぎた日から契約期間が終了するまでであれば、いつでも申し出ることができます。

・クーリングオフも中途解約も解約理由は必要ありません。
・クーリングオフは、違約金を支払う必要はありませんが、中途解約は解約料が必要です。


関連商品

クーリングオフや中途解約の際に、以下の関連商品も契約したときは同時に解約できます。ただし、「自分の意志」で消耗品を使用してしまうと、その使った商品は返品できなくなり、通常は買取になってしまいます。

自分の意志ですので業者が勧誘時に商品説明のために使った場合は、自分の意志で使用したことにはなりません。また、法律上ではエステ契約は残しておきたい場合でも関連商品のみの解約はできません。

 エステの関連商品 健康食品(サプリメントなど。医薬品を除く)
化粧品、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、
下着類
美顔器、脱毛器等の器具

クーリングオフ通知の注意点

・クーリングオフは書面による通知が条件(内容証明等)
・違約金や損害賠償等は支払う必要はありません。
・クーリングオフ期間は契約書面受領日を含め8日間

中途解約通知の注意点

解約料の上限が定められています。

●エステ契約解除がサービス開始前
(クーリングオフ期間は経過したが、まだエステサービスを受けていない)
通常必要とする費用の額(初期費用)2万円
●エステ契約解除がサービス開始後
(すでに何回かエステサービスを受けている場合)
1:初期費用の具体的な内容が明示されていたら初期費用
2:既にエステサービスを受けた分の費用
3:2万円又は、契約残金(エステサービス総額-既に受けた金額)の10%いずれか低い額

1+2+3の金額

・関連商品の解約料
健康食品(医薬品を除く) 化粧品、石けん(医薬品を除く)、下着類、脱毛器・美顔器等の機器

関連商品を返還しない場合 関連商品の販売価格に相当する額
引き渡されていない場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
返還した場合 1か2のどちらか高い額
1関連商品の通常の使用料に相当する額
2関連商品の販売価格に相当する額から、
その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額


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