印鑑・姓名判断・占いのクーリングオフ

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クーリングオフ>訪問販売>霊感商法・開運商法

霊感商法の手口/クーリングオフのポイント

霊感商法、開運商法とは


 手相や人相などを見る占い師と称するものが姓名判断し、「災いが起きる」などといい、不安な心理状況をつくりだし、そこにつけこんで、印鑑、数珠、壷、掛け軸などを売りつけたり、講演会やセミナーに参加させる手法(霊感商法)です。

また、新聞の折り込みちらしなどに「悩み相談」をうたい文句にして相談者を呼び寄せ、「たたりがある」などといい不安をあおり、法外な祈祷料を払わせる商法があります。

さらに、名前の画数が悪いなどと幸運になる画数で彫った印鑑を契約させるなどします。

いずれにも言えることが、霊などの超自然的なものを利用し、人の弱みにつけ込み不安をあおり、法外なお金を要求してくるものです。


●クーリングオフによる救済は?

政令指定商品である印鑑を購入した例を取りますと、訪問販売などで購入した場合、8日間(契約書面受領日から)以内に書面による解約通知をすれば、クーリングオフにより契約を解除することが出来ます。

クーリングオフ期間内であれば、既に印鑑を彫っていたとしても無条件で解除できますし、業者はそれに伴う違約金や損害賠償の請求はできません。

尚、自らの意思で占い等をしてもらいに店舗などにいっても、広告や電話勧誘などで商品についての勧誘や説明がない場合、クーリングオフの適用はあると考えられます。


●クーリングオフ期間が経過した場合やクーリングオフが適用されない取引

不当な勧誘、書面不備が行われたなど解約できる場合があります。ただし、クーリングオフのように無条件、無理由での解約というわけにはいきませんので、正当な主張により解約交渉をしなければなりません。クーリングオフ期間が過ぎた場合


●クーリングオフのポイント

クーリングオフ期間は訪問販売の場合、業者からの法定のを契約書面を受け取った日から数えて8日間となります。

例)契約書面を受け取ったのが4月1日の場合4月8日以内に書面を出した時点(消印付)でクーリングオフ通知したことになります。

4月1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日


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