クーリングオフ(英会話教室・語学スクール)

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クーリングオフ>対象商品>特定継続的役務>英会話

語学教室(英会話等)のクーリングオフ・中途解約

 語学教室
 英会話スクール・日本語学校・
 韓国語、中国語、ロシア語・・

英会話は、自発的にスクールに通うことはもちろんのこと、書店で呼び止められてその場で契約したり、後日、電話が来て、営業所で契約した場合、また、路上で声をかけられアンケートに答えたら、後日、連絡が来て営業所で契約してしまったケースなど色々あります。

また、就職説明会と呼び出され、行ってみたところ、英会話学校の勧誘であったケースもあります。このように、様々なきっかけで契約することがありますが、クーリングオフが適用されるケースとして、以下の状況が考えられます。

・特定継続的役務(2ヶ月を超える契約期間で、5万円を超える契約金額)
・アポイントメントセールスやキャッチセールスなどの不意打ち的な契約
・契約書にクーリングオフできる内容の記載がある場合

いづれかに当てはまればクーリングオフを行使できるのですが、ここでは長期の高額契約である特定継続的役務について説明します。
特定継続的役務(とくていけいぞくてきえきむ)とは、長期間継続し利用しても個人差などにより、必ずしも効果が出るとは限らないサービスを法で定めたものです。


語学教室-特定継続的役務の要件

役務名称 語学教室※1
契約期間 2ヶ月を超える期間※2
契約金額 5万円を超える金額※3

語学教室の定義(法定上)※1

語学の教授(入学試験にむけてのものまたは大学以外の学校における補習のためのものを除く)電話、FAX、インターネットなどの通信機器を利用した教授も含まれる。

具体例
英検などの資格試験のための語学の教授 英会話教室
外国文化講座「語学の教授」を行う場合の当該部分
日本語の習得のための日本語教室

契約期間について※2

チケット制や会員権制の期間について
有効期限のあるものについては、有効期限内はいつでもサービスを受けることが可能であることから、その有効期限をもってサービス提供期間とみなします。

有効期限のないものについては、いつでも使用可能なので常に基準期間以上であるとみなされます。

契約金額について※3

受講料のみではなく入会金、教材などの関連商品もあれば、それらの金額も含んだ額です。


クーリングオフ・中途解約について-語学スクール

期間内に書面で通知

クーリングオフ期間は、契約書を交付された日を含め8日間になります。例えば、10日に契約した場合は、同月の17日が最終期限日になります。
 
また、法律では書面で通知することで、一方的に契約を解除できるとされています。ただ、書面といっても葉書に書いてポストに投函すれば良いというわけではありません。
 
クーリングオフには期間が決められていますので、その期間内に送った日付を証明できなければトラブルの元になります。
解約した証拠を確実に残しておくために、簡易書留または配達証明付内容証明を利用するのが確実です。

中途解約期間はクーリングオフ期間が過ぎた日から契約期間が終了するまでであれば、いつでも申し出ることができます。

・クーリングオフも中途解約も解約理由は必要ありません。
・クーリングオフは、違約金を支払う必要はありませんが、中途解約は解約料が必要です。


関連商品

クーリングオフ、中途解約の際、以下の関連商品も契約したときは同時に解約できます。(注意:関連商品についてのみの解約はできません)

 語学教室の関連商品 書籍(教材を含む)
カセットテープ、CD、DVD等
ファクシミリ機器、テレビ電話

クーリングオフ通知の注意点

・クーリングオフは書面による通知が条件(内容証明等)
・違約金や損害賠償等は支払う必要はありません。
・クーリングオフ期間は契約書面受領日を含め8日間

中途解約通知の注意点

解約料の上限が定められています。

●契約解除がサービス開始前
(クーリングオフ期間は経過したが、まだ授業を受けていない)
通常必要とする費用の額(初期費用)1万5千円
●契約解除がサービス開始後
(すでに何回か授業を受けている場合)
1:初期費用の具体的な内容が明示されていたら初期費用
2:既に受講を受けた分の費用
3:5万円又は、契約残金(サービス総額-既に受けた金額)の20%いずれか低い額
1+2+3の金額

・関連商品の解約料
書籍(教材を含む)、カセットテープ、CD、DVD等、ファクシミリ機器、テレビ電話

関連商品を返還しない場合 関連商品の販売価格に相当する額
引き渡されていない場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
返還した場合 1か2のどちらか高い額
1関連商品の通常の使用料に相当する額
2関連商品の販売価格に相当する額から、その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額


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