デート商法のクーリングオフ

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デート商法の手口

デート商法とは?

デート商法とは、知り合った相手がいかにも好意があるようなふるまいをし、販売目的を隠してデートの約束をし、その好意を利用し商品を販売する商法です。

そのようにして買った場合は、相手が抱いた好意を利用してクーリングオフ期間である8日間は恋人のように連絡があり、クーリングオフ期間が過ぎてしまうとパッタリ連絡がなくなりクーリングオフができなくなってしまうというケースがみうけられます。

また、出会い系サイトで知り合った異性が販売員だったというケースや、電話がきっかけでメールをやり取りするようになり実際に会ったところ販売員だったというケースも増えてきています。

被害の多い商品

指輪、ネックレス、ペンダント等のアクセサリー・宝石類、毛皮のコート、絵画

クーリングオフ等のよる解約

デート商法はクーリングオフのできるアポイントメントセールスに当たるケースが多いのでその場合は契約書面受領日から8日以内であればクーリングオフを行使できます。

不用意に相手に連絡をするとクーリングオフ行使を引き留められたりしますので、電話で話したり、会ったりしないことが必要です。

クーリングオフのポイント

クーリングオフは書面によってしなければなりません。

また、あとあと「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。

またデート商法では、高額な商品を契約させることが多いので大体の方はクレジット契約をしています。

クレジット契約もしている場合は、クーリングオフしたけれど信販会社への返済だけが残ってしまうことのないように、クーリングオフ通知をすると同時に信販会社にも連絡をし、書面による通知をした方が販売店の不手際による引き落としを防ぐことが出来ます。

クーリングオフ期間が過ぎてしまった

クーリングオフが過ぎてしまった場合でも、勧誘時やクーリングオフ期間中に違反行為があったなどの理由があるときは、そのことを理由に相手側と交渉し、解約できる場合があります。

クーリングオフ期間内であれば、ご自身でクーリングオフしても良いと思いますが、過ぎてしまったら、それなりの知識がなければ解約が難しいです。

また、デート商法などの勧誘時に問題がある場合、契約時に、販売員の勧誘や説明に問題がなかった旨を証明する確認書やアンケートを記載する場合があります。

実際は勧誘等の違反行為があったにもかかわらず、違反行為がなかったような記載をしてしまうと、それら違反行為を理由に解約交渉しても不利になってしまいますので注意が必要です。

クーリングオフ期間経過、勧誘時の違反行為、未成年者の契約

関連情報

・キャッチセールスにより商品購入契約やサービスを受ける契約をした。→キャッチセールス
・電話により商品などを購入する契約をしてしまった。→電話勧誘販売のクーリングオフについて
・電話やハガキにより勧誘され店舗などに行き契約してしまった。→アポイントメントセールス
・書き方、出し方、クーリングオフ文例
クーリングオフの方法(契約書の確認から通知後の対応)
内容証明郵便基礎知識
内容証明郵便によるクーリングオフの書き方・出し方

クーリングオフ通知
商品・サービス
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