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クーリングオフ>取引の種類>内職商法(在宅ワーク)

業務提供誘引販売取引(内職・在宅ワーク商法)

業務提供誘引販売取引とは?


 1.物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって
 
 2.業務提供したら、利益が得られると相手方を誘い
 
 3.その者と特定負担を伴う取引をするもの

1~3を全て含んで業務提供誘引販売取引といいます。
 
少し分かりづらいので、具体例をあげますと以下のような取引となり、これらの業務を行う際に、金銭を負担しなければならないものです。

  • ・販売される健康器具を使用して感想を提供するモニター業務
    ・販売される教材を購入してスキルを身につけ、データ入力業務を請け負う
    ・販売されるパソコンとソフトを使用して行うホームページ作成の在宅ワーク(SOHO)
    ・販売される着物を着て展示会で接客を行うモデル業務
    ・購入したチラシを配布する仕事

ドロップシッピングについて

また、初期費用のかかるドロップシッピングも業務提供誘引販売契約に該当し、クーリングオフ制度の対象になることもあります。
詳しくは→ドロップシッピングのクーリングオフ適用について



内職商法とは?

内職商法とは、上記業務提供誘引販売取引で説明した販売方法で行われる悪徳商法で、主に、チラシの広告で募集していたり、急に電話をかけてきたり、インターネットのホームページ上で募集していて資料請求すると、簡単に高収入が得られるといったうたい文句で勧誘してきます。
また最近では、lineなどのSNSを介した勧誘手法もあります。

  • ・誰でも簡単にできるお仕事です。
    ・1ヶ月でらくらく50万円稼げます。
    ・仕事はいつでも好きなときにできるので心配はいりません。
    ・この資格をとったら、仕事をあっせんするのでぜひ資格を取得してください。

このようなうたい文句で勧誘し、仕事を提供するには必要だといい金銭負担をさせます。本来、お金を稼ぎたいために仕事を探しているのに、事前にお金がかかるというのは疑問を感じる方も多いかと思います。

  • ・高額な入会金、登録料や保証金がかかる。
    ・高額な教材や、機器などの商品を購入させる。
    ・経費として数十万かかる。

実際に業者の話を信じ契約をしたら、勧誘時に言ってたこととは違っていることに気付きます。

  • ・仕事はいつでもあるといったのに全くない。
    ・資格をとったのに仕事をあっせんしない。
    ・最初の数回だけ報酬が支払われていたが、その後支払われなくなった。
    ・業者とまったく連絡がとれなくなってしまった。

内職商法は、単なる商品販売とは違い契約内容が複雑なのでクーリングオフ期間も8日間ではなく、20日間とされています。

ですが、「研修制度」や「資格取得期間」があったり、「最初の数回は報酬が支払われる」などであやしいと思うまでに時間がかかりますので、クーリングオフ期間も過ぎてしまうケースが多いです。その場合は、「事実とは違う」などを理由に業者と解約交渉をしなければなりません。

※上記で述べた業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)に当てはまる場合でも法人や事業所を構えて行う個人には適用されず、クーリングオフはできません。ただし、在宅ワークなどの自宅で業務を行う場合は、事業所に当たらずクーリングオフの対象となります。



クーリングオフ制度


●クーリングオフ期間

業務提供誘引販売取引(内職商法)に際し、消費者が契約した場合でも、業者から法定の契約書面を受け取った日から数えて20日以内であれば、業務提供誘引販売業を行う者に対して、書面によりクーリングオフすることができます。

また、業者からの契約書面はクーリングオフの起算日となりますので重要なものですので特に、クーリングオフに関する事項について、よく確認してください。

・業者から契約書面を受け取った日を1日目となります
・クーリングオフする旨の書面を発信した時点で20日以内なら業者に解約の意志を伝えたことになります。
例 契約書面受領日が5月5日の場合
5月5日~5月24日までがクーリングオフ期間になります


●クーリングオフは書面で

クーリングオフするさいの注意点として、契約書に記載のとおり電話などの口頭によりクーリングオフするのではなく、クーリングオフは書面によってしなければならないということです。
 
また、業者との間であとあと「解約した、してない」の水掛け論にもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。

そのようなトラブルにならないためにも、解約する場合は期間内に送ったという証拠とその文章の内容を証明できる「内容証明郵便」を利用するのが確実です。その際は、配達証明を付けてください。

また、クーリングオフを後の注意点として、解約にいたっても相手業者に個人情報が知られてしまっているため、悪徳業者であれば、また似たような業者から連絡がきてしまいます。少しでも怪しいと思ったらきっぱり断りましょう。

●クレジット契約(ローン契約)もした場合
通常であればクーリングオフ通知後、相手業者が信販会社に通知するのですが、念のためクーリングオフしたけれど引き落とされてしまうことのないように、信販会社にも連絡をし書面による通知をした方がより確実です。
その他、消費者金融に借りるよう指示されて契約をさせる業者には特に注意した方が良いです。


●クーリングオフの効果

違約金、損害賠償請求・・・請求されない
商品の引き取りまたは権利の返還に要する費用・・・業者負担
支払った一部の代金または取引料・・・購入者に返還
すでに引き渡しを受けていた商品・・・業者に返還


●クーリングオフ期間が過ぎてしまった

クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、契約書面を受け取っていない場合や、クーリングオフに関する事項などの重大な記載不備がある場合はクーリングオフ期間が進行しないと解されます。

ただ、そういった業者は、被害者が多く出始め対応しきれない状況になったころには、倒産して連絡が取れなくなってしまう場合も多く、クレジット契約も同時にしているのでしたら、クレジット会社に対し支払い停止をしてもらうよう通知することも検討できますが、一括で支払っていますと解決が非常に困難になってしまうこともあります。

また、業務提供誘引販売業を行う者が、事実と違うことをいったり威迫したことにより、消費者が誤認や困惑をし、それによってクーリングオフできなかった場合には、20日間を経過していても、消費者はクーリングオフできる場合があります。 クーリングオフ期間経過、勧誘時の違反、未成年者契約


●事例

雑誌の広告を見ていたところ、「パソコンの入力作業の在宅ワーク募集。誰にでも簡単にできる作業です。」という広告がありました。

興味があったので資料を送ってみたところ、登録料50万円を支払えば、自宅にマニュアルと発注依頼用紙が届くので、その依頼通りにこなせば、作業量に応じて報酬がもらえるというものでした。

これならできると思い契約しました。ていねいに作業しデータを送ったところ、「こんな作業の仕方では困る。だから報酬は支払わない。」といわれました。解約したいのですが、どうしたらよいのでしょうか。

回答
この場合は、内職商法と呼ばれているもので、業務提供誘引販売取引として特定商取引法という法律で定められています。

業者からの契約書面を受け取ってから20日以内なら無条件でクーリングオフできます。契約書面に「クーリングオフはできません」や「契約を解除した場合は違約金を払ってもらう」など書かれていても無効です。


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