業務提供誘引販売取引とは?
また、初期費用のかかるドロップシッピングも業務提供誘引販売契約に該当し、クーリングオフ制度の対象になることもあります。
詳しくは→ドロップシッピングのクーリングオフ適用について
内職商法とは?
内職商法とは、上記業務提供誘引販売取引で説明した販売方法で行われる悪徳商法で、主に、チラシの広告で募集していたり、急に電話をかけてきたり、インターネットのホームページ上で募集していて資料請求すると、簡単に高収入が得られるといったうたい文句で勧誘してきます。
うたい文句
・誰でも簡単にできるお仕事です。
・1ヶ月でらくらく50万円稼げます。
・仕事はいつでも好きなときにできるので心配はいりません。
・この資格をとったら、仕事をあっせんするのでぜひ資格を取得してください。
このようなうたい文句で勧誘し、仕事を提供するには必要だといい金銭負担をさせます。本来、お金を稼ぎたいために仕事を探しているのに、事前にお金がかかるというのは疑問を感じる方も多いかと思います。
・高額な入会金、登録料や保証金がかかる。
・高額な教材や、機器などの商品を購入させる。
・経費として数十万かかる。
実際に業者の話を信じ契約をしたら、勧誘時に言ってたこととは違っていることに気付きます。
・仕事はいつでもあるといったのに全くない。
・資格をとったのに仕事をあっせんしない。
・最初の数回だけ報酬が支払われていたが、その後支払われなくなった。
・業者とまったく連絡がとれなくなってしまった。
内職商法は、単なる商品販売とは違い契約内容が複雑なのでクーリングオフ期間も8日間ではなく、20日間とされています。
ですが、「研修制度」や「資格取得期間」があったり、「最初の数回は報酬が支払われる」などであやしいと思うまでに時間がかかりますので、クーリングオフ期間も過ぎてしまうケースが多いです。その場合は、「事実とは違う」などを理由に業者と解約交渉をしなければなりません。
※上記で述べた業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)に当てはまる場合でも法人や事業所を構えて行う個人には適用されず、クーリングオフはできません。ただし、在宅ワークなどの自宅で業務を行う場合は、事業所に当たらずクーリングオフの対象となります。
クーリングオフ期間
業務提供誘引販売取引(内職商法)に際し、消費者が契約した場合でも、業者から法定の契約書面を受け取った日から数えて20日以内であれば、業務提供誘引販売業を行う者に対して、書面によりクーリングオフすることができます。
また、業者からの契約書面はクーリングオフの起算日となりますので重要なものですので特に、クーリングオフに関する事項について、よく確認してください。
クーリングオフ期間が過ぎてしまった
クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合でも、契約書面を受け取っていない場合や、クーリングオフに関する事項などの重大な記載不備がある場合はクーリングオフ期間が進行しないと解されます。
ただ、そういった業者は、被害者が多く出始め対応しきれない状況になったころには、倒産して連絡が取れなくなってしまう場合も多く、クレジット契約も同時にしているのでしたら、クレジット会社に対し支払い停止をしてもらうよう通知することも検討できますが、一括で支払っていますと解決が非常に困難になってしまうこともあります。
また、平成16年11月11日以降の契約については、業務提供誘引販売業を行う者が、事実と違うことをいったり威迫したことにより、消費者が誤認や困惑をし、それによってクーリングオフできなかった場合には、20日間を経過していても、消費者はクーリングオフできる場合があります。
クーリングオフは書面で
また、クーリングオフを後の注意点として、解約にいたっても相手業者に個人情報が知られてしまっているため、悪徳業者であれば、また似たような業者から連絡がきてしまいます。少しでも怪しいと思ったらきっぱり断りましょう。
クレジット契約(ローン契約)もした場合
通常であればクーリングオフ通知後、相手業者が信販会社に通知するのですが、念のためクーリングオフしたけれど引き落とされてしまうことのないように、信販会社にも連絡をし書面による通知をした方がより確実です。その他、消費者金融に借りるよう指示されて契約をさせる業者には特に注意した方が良いです。
クーリングオフの効果