クーリングオフ(不動産・投資マンション)

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クーリングオフ>クーリングオフ制度>不動産のクーリングオフ

不動産のクーリングオフについて

クーリングオフ(申込の撤回・契約の解除)の条件

不動産売買契約について、訪問販売や電話勧誘販売と同様にクーリングオフが可能な場合があります。

ただし、適用される条件があり、いつでもどんな場合でもクーリングオフをできるわけではありませんので、ご注意ください。


宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買であること


売り主が個人である場合や買い主が事業者の場合にはクーリングオフは適用されません。
基本、買主は個人、売主が事業者の契約に限ります。


次の場所で契約がされていないこと

以下の場所での申込みや契約は原則クーリングオフできません。

・事業者の事務所
・継続的に業務を行うことができる事務所以外の施設
・1団の団地を分譲でするための現地案内所(モデルルーム等。仮設テントは認められない)
・買主が自ら申し出た場合の自宅や勤務先

クーリングオフが適用される例としては、喫茶店やレストランでの契約、訪問販売のような形で自宅や勤務先で契約する場合が考えられます。


宅地建物の引き渡し前あるいは代金全額の支払いを完了していないこと

宅地建物の引き渡しを受け、なおかつ代金の全額を支払った場合はクーリングオフはできません。

業者が書面で買主に告げた日を含めて8日以内であること

業者からクーリングオフについて書面で告げられてから8日以内であればクーリングオフできます。

法定書面
・買い受けの申し込みをしたものまたは買い主の住所氏名
・売り主である業者の商号または名称、住所、免許番号
・クーリングオフ制度ができる旨
・申し込みの撤回などがあった場合、業者はそれにともなう損害賠償または違約金の支払いを請求できないこと
・申し込みの撤回などは、買い受けの申し込み撤回などをおこなう旨を記載した書面を発した時にその効力を生じること
・申し込みの撤回などがあった場合、手付金その他の金銭が支払われていれば業者は遅滞なくその全額を返還すること


クーリングオフ行使のポイント

書面で通知することがルール

クーリングオフができる契約で解約したい場合は「書面」でしなければなりません。売買代金も何百万、何千万と非常に高額になりますので、後々のトラブルにならないためにも内容証明郵便(配達証明付)で通知するのが確実な方法です。

クーリングオフを行使した場合、業者は、すでに受け取った申込金や手付金は全額返済しなければなりません。

クーリングオフができない契約やクーリングオフ期間が過ぎた場合は手付金放棄による解約を考えます。

物件の引渡しや所有権移転登記など契約の履行に着手するまでは、手付解除できると記載されているか契約書や約款をご確認ください。


投資マンションの悪質勧誘

・職場に電話がきて話を聞いて見ると「投資マンションについての話を聞いてみないか」と言う内容で断っても簡単に応じず、会う約束や資料請求の約束をするまで、電話を切らせてくれない。
 
・断っても直ぐに電話をかけ直してくる。
 
・会って断っても深夜に及ぶ勧誘を受けてしまう。

・聞くだけならと思い、会って断ろうと思っても「ではなぜ最初から断らなかったんですか」、「こんなにいい話をどうして断るんだ」と言い、契約するまで終わらない状況になる。

・断っても深夜に及ぶ勧誘を受けてしまう。
 
・クーリングオフをしても引止めにあってしまう。

このように、会えば尚更、断りにくくなります。「節税になりますよ」、「安定した家賃収入が得られ老後も安心」、「家賃保証をします」という説明があったとしてもリスクはありますので、十分注意してください。

その他 宅地建物取引業法のクーリングオフ制度

「不動産業者の所有する住宅を業者の案内で見学しました。その際、気に入ったので、現地で手付金を支払い売買契約をしました。
家に帰りよくよく考えたのですが、ちょっと簡単に契約しすぎたなと思い、もっと慎重にしておけば良かったと後悔しています。」

マンションなどの広告に誘われて現地案内をうけ、その場で契約させられるということが多くあったことから、宅地建物取引法でクーリングオフ制度を取り入れることとなりました。
 
その内容は、購入者の意志が不確定な状況でなされたと考えられる契約の申し込みを撤回し、または成立した契約を解除できるというものです。ただし、上記で述べたようにクーリングオフができる条件は非常に限られていますので、慎重に契約する必要があります。


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