通信販売のクーリングオフ(返品特約)

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通信販売の解約・返品について

通信販売とは?

通信販売とは、特定商取引法では販売業者やサービス提供業者が郵便等により売買契約やサービス提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売またはサービスの提供とされています。

郵便等に含まれるものとしましては、郵便、信書便、インターネット、電話機、FAX等の通信機器、電報、口座振込などがあり、具体的には、ネット販売、カタログ、チラシからの電話注文等があげられます。

クーリングオフ制度や返品制度について

よく、テレビショッピングや通販カタログなどで、「商品到達後7日以内なら返品が可能」などとクーリングオフや返品制度がある場合があります。
 
それらは、業者独自のルールで消費者に安心して買ってもらうなどのサービス向上を目的として取り入れている特約であり、訪問販売などのように法律で定められているものではありません。業者の自主規定で返品・返金ができる場合は、その業者の規定に沿った方法で解約しなければなりません。

以上のように、消費者都合の返品・キャンセルを認めるかどうかは業者側が決めることができますが、返品・キャンセルを認めない場合はその旨を表示しなければならず、表示が無い場合は、以下のように定められました。

 2009年12月日から改正特定商取引法が施行

2009年12月から改正特商法が施行し、通販で商品や指定権利を購入する際に、
・返品の可否
・返品の条件
・返品に係る送料負担の有無
を広告に表示していない場合は、8日間、「送料を消費者が負担する」ことにより、返品(契約の解除)が可能となります。尚、これらの表示を省略することは認められず、それ以外の返品に関する事項の省略は可能です。
 
また、インターネット通販では、広告に加えて、最終申込み画面にも返品特約を表示していないと、返品特約を有効にすることはできません。

尚、返品・キャンセル理由が消費者側の都合ではなく、債務不履行などの事業者側になんらかの問題がある場合は、また違ったお話になります。


 
事例

インターネットでバッグを買ったんですが、家に届いてバッグを見たところ、色が若干薄く気に入らないので返品しようと思い、相手に連絡しました。すると、相手は応じてくれずまだ3日しか経っていなかったので、クーリングオフでもしようかと思います。実際、クーリングオフはできるのでしょうか?

通信販売の場合、返品特約(返品についての当事者間における特別な合意)があれば、返品特約に従った返品は可能ですが、それ以外はそのバッグに瑕疵(傷や欠陥)が無い限り、原則として返品できません。

また、通信販売にはクーリングオフ制度の規定はありません。通信販売には、訪問販売などの「急に販売員がやってきて勧誘される」というような不意打ち性が無く、じっくり選んで購入することができるからです。

ですので、通信販売で注文する場合、業者の自主規定でクーリングオフや返品・キャンセル制度を定めている場合がありますので、後々のトラブルを考えてクーリングオフや返品特約の有無を確認したした方がよいです。


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