通信販売のクーリングオフ(返品特約)

通信販売のクーリングオフや返品特約について解説/無料相談、クーリングオフ代行
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通信販売の解約・返品について

通信販売とは?

通信販売とは、特定商取引法では販売業者やサービス提供業者が郵便等により売買契約やサービス提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売またはサービスの提供とされています。

郵便等に含まれるものとしましては、郵便、信書便、インターネット、電話機、FAX等の通信機器、、電報、口座振込などがあり、具体的には、ネット販売、カタログ、チラシからの電話注文等があげられます。

クーリングオフ制度や返品制度について

通信販売に関して、法律ではクーリングオフ制度や返品制度の規定はありません。

よく、テレビショッピングや通販カタログなどで、「商品到達後10日以内なら返品が可能」などとクーリングオフや返品制度がある場合がありますが、それらは業者独自で取り入れているものであって、訪問販売等のように法律で定められているものではありません。

業者の自主規定で返品・返金ができる場合はその業者の規定に沿った方法で解約しなければなりません。

以上のように返品を認めるかどうかは、業者側が決めることができますが、返品を認めない場合はその旨を表示しなければなりません。





事例

インターネットでバッグを買ったんですが、家に届いてバッグを見たところ、色が若干薄く気に入らないので返品しようと思い、相手に連絡しました。すると、相手は応じてくれずまだ3日しか経っていなかったので、クーリングオフでもしようかと思います。実際、クーリングオフはできるのでしょうか?

通信販売の場合、返品特約(返品についての当事者間における特別な合意)があれば、返品特約に従った返品は可能ですが、それ以外はそのバッグに瑕疵(傷や欠陥)が無い限り、原則として返品できません。

また、通信販売にはクーリングオフ制度の規定はありません。通信販売には、訪問販売などの「急に販売員がやってきて勧誘される」というような不意打ち性が無く、じっくり選んで購入することができるからです。

ですので、通信販売で注文する場合、業者の自主規定でクーリングオフをもうけている場合がありますので、後々のトラブルを考えてクーリングオフや返品特約の有無を確認したした方がよいです。


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