クーリングオフ対象商品・権利・役務

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クーリングオフ制度

クーリングオフ対象商品・権利・役務

訪問販売や電話勧誘販売では、以前までクーリングオフできる商品やサービスは特定商取引法の政令指定商品として定められてましたが、現在は撤廃され、原則、適用除外事項を除き、ほとんどの商品やサービスがクーリングオフ制度の対象です。

もちろん、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の取引に限り、ほとんどの商品やサービスが対象ということであって、ショッピングで買った場合は、原則、クーリングオフは使えません。

例えば、教材を訪問販売で購入すればクーリングオフ制度が適用されますが、本屋さんに行き、選んで購入した場合はクーリングオフは使えません。

●訪問販売、電話勧誘販売

原則、すべての商品やサービスが対象
・訪問販売・電話勧誘販売で取り扱いが多い商品・サービス
・適用除外(できない場合)

●特定継続的役務

エステ 健康食品(医薬品を除く。)
化粧品、石けん(医薬品を除く。)、浴用剤
下着類、
美顔器、脱毛器等の器具
美容医療 健康食品
化粧品
マウスピース(歯牙の漂白のために用いられるものに限る。)及び歯牙の漂白剤
医薬品及び医薬部外品であって、美容を目的とするもの
英会話等の語学教室
学習塾
家庭教師
書籍
カセットテープ、CD、DVD等
ファクシミリ機器、テレビ電話
パソコン教室 パソコン、ワープロ及びこれらの部品、附属品
書籍
カセットテープ、CD、DVD等
結婚相手紹介サービス 真珠、貴石、半貴石
指輪その他の装身具

連鎖販売取引(ネットワークビジネス)

取引に関連する全ての商品・権利・役務が対象。

業務提供誘引販売

取引に関連する全ての商品・権利・役務が対象。

クーリングオフ期間の開始時期

クーリングオフ期間の開始は、事業者から「法で定められた契約書面を受け取った日」からです。「商品を受け取ってからの期間ではありません」ので、ご注意ください。
 
また、「初日(書面受領日)を算入しての期間」ですので、ご注意ください。
 
例 契約書受取日が5月5日、クーリングオフ期間が8日間の場合
  5月5日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、12日
  がクーリングオフできる期間です。

8日間の場合ですと、日曜日に契約したら次の日曜日と曜日が同じになるので、そのように覚えておくと良いのかもしれません。

あと、「クーリングオフをするには期間内にどうすればよいか」ですが、クーリングオフ通知書を送ればよいということになります。具体的には、クーリングオフ通知書を郵便局の窓口で発送します。

期間内に発信すればよく、到達はあとでも問題ありません。

なお、連鎖販売取引(マルチ商法)は、契約書面を受け取った日または再販売用の商品を受け取った日のどちらか遅い日がとなっています。

通信販売・ネット販売は、自分でじっくりカタログ・HP等により判断でき、不意打ち性がないという点からクーリングオフ制度の規定はありませんが、業者独自でクーリングオフ制度に則ったを返品・キャンセル規定を取り入れている場合が多いです。
 
カタログ、チラシ、HP上に表示されている返品規定などを確認してください。業者独自のクーリングオフ制度や返品・キャンセルがある場合は、その内容に従って解約する形となります。 また、上記以外の契約にも各法律により解約制度が定められています。

その他の法律のクーリングオフ類似制度
契約種類 期間
割賦販売法
店舗外でのクレジット契約
宅地建物取引
店舗外での、宅地建物の取引
ゴルフ会員権契約
店舗契約を含む50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約
生命・損害保険契約
店舗外での契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約
冠婚葬祭互助会契約
店舗契約を含む冠婚葬祭互助会の入会契約
小口債権販売契約
店舗契約を含む小口債権販売契約
8日間
投資顧問契約
店舗契約を含む投資顧問契約
金融商品取引法第37条の6
商品ファンド契約
店舗契約を含む商品投資契約
10日間
海外商品先物取引
店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引
預託等取引契約
店舗契約を含む指定商品の3ヶ月以上の預託取引
14日間


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