クーリングオフ(エステ・美顔器のキャッチセールス)

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エステ-脱毛・化粧品・サプリメント・脱毛器具等のクーリングオフ/無料相談

エステ契約(痩身・脱毛・美容)のクーリングオフ

エステ契約に至るまでの経緯として、キャッチセールスで声をかけられ、「アンケート」や「肌のチェック」と説明を受けてお店に同行したところ、勧誘を受けてしまい、契約してしまったというご相談をいただいております。
 
エステに限らず、関連する商品として、美顔器や脱毛器などの美容機器、サプリメントや化粧品などの勧誘も多いです。
 
エステ業者の勧誘方法に問題があったり、最初のうちは親切・丁寧な対応だったのに何回か通うと新規顧客を優先してないがしろにされるなどトラブルが多いようです。

また、エステ(痩身・脱毛・美容等)の場合、上記のような勧誘方法で契約した以外にも、クーポンやキャンペーンを利用する目的で自らの意志でお店に行って契約したときも、要件を満たせばクーリングオフを行使することができます。
 
その場合はエステ(特定継続的役務)でご確認ください。 

以下、キャッチセールス等の勧誘によるエステのクーリングオフについてです。


クーリングオフ期間について

クーリングオフによる解約は、エステ業者から法で定められた契約書面を受け取った日から8日間となっています。

よって、エステ業者から契約内容の書面の交付を受けてから8日以内であれば、特にやめたい理由など必要なく、無条件でクーリングオフをすることができます。

契約書はクーリングオフの起算日となりますので、とても重要です。クーリングオフする際には、特に「クーリングオフについての記載事項」、「購入が必要な商品の記載内容」を確認してください。

また、8日間を過ぎてしまった場合でも契約期間が1ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える契約であれば中途解約が認められます。

ただし、その場合もやめたい理由など必要なく解約できますが、解約料を支払わなければなりませんので、8日以内の方は、必ずクーリングオフ通知をしてください。


●クーリングオフ期間の注意点

・クーリングオフ期間の始まりは業者から法で定められた契約書面を受け取った日で、その日を1日目とします。(初日算入)

・クーリングオフは書面でする必要がありますので、解約意志を書いた書面を発信した時点で8日以内なら事業者にクーリングオフの意志を伝えたことになります。

例:契約書面を受け取ったのが4月1日の場合
4月1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日以内に書面を出した時点(消印付)でクーリングオフ通知したことになります。


●商品のクーリングオフ・注意点

エステのクーリングオフの際、商品についても同時に解約出来ます。また、会員になってもクーリングオフをすれば、会員登録を解除することができます、

サプリメントなどの健康食品(医薬品を除く)
化粧品(美容・脱毛用等)、石けん(医薬品を除く)、浴用剤
下着類、美顔器、脱毛器等の器具等


注意点
自分の意志で健康食品、化粧品、石けん、浴用剤の消耗品を使用してしまうと、その使った商品は解約できなくなり、その商品については買い取らなければなりません。
(ただし、その旨が契約書に書かれていない場合は、クーリングオフできます。)

みずからの意志ですのでエステ業者が勧誘時に商品説明のために使った場合は、自分の意志で使用したことにはなりませんので、そのことをきっちり主張しましょう。

また、消耗品を使ったことにより、全ての商品を買い取らなければならないのではなく、その使った商品の最小単位のみ買い取らなければならないことに注意してください。


●クーリングオフ行使方法

クーリングオフは書面による通知が必要で、電話などの口頭によるクーリングオフ通知は不十分です。

また、あとあと「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。

そのようなトラブルを避けるためにも、クーリングオフする場合は期間内に送ったという証拠になり、文章の内容を証明してくれる「配達証明付きの内容証明郵便」を利用すると確実です。

書面を出す前にクーリングオフに関する事前連絡も不要です。安易に連絡しますとクーリングオフの引き留めにあったりプラン内容を変更し安くするなどといった引き留めもありますので、断りにくいのであれば書面を出すのみで十分です。

その他、クレジット契約もしている場合、一般的な業者であればクーリングオフした場合、信販会社に通知するのですが、少しでも不安の残る場合は念のため信販会社にも連絡をし少なくとも配達記録郵便を送った方がよいです。


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