クーリングオフ期間と取引

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クーリングオフ制度


クーリングオフ期間と対象取引


クーリングオフ制度は、消費者にとって非常に有利な制度ですので、無制限に適用できるとなると商売が成り立たなくなってしまいます。
 
ですので、消費者が契約後、冷静になって判断できる期間と適用される取引が決まっています。
 
主に、特定商取引法という法律に規定されていますが、その他の法律にも規定されています。

なお、法律上ではクーリングオフ制度の適用が無くても事業者が自主的に規定していたり、法律で定められた期間よりも長く定めている場合もありますので、受け取った契約書等をみて確認する必要があります。

販売・取引
(期間)
販売方法
詳しい規定・条件は省いております
訪問販売
(8日間)
訪問販売:家や飲食店等の営業所外の契約
キャッチセールス:路上等で呼び止められ、営業所等に同行して契約
アポイントメントセールス:電話等で販売目的を告げられず営業所でした契約。特別に選ばれたなどと有利な条件で誘い出し契約
催眠(SF)商法:ビラなどで誘われ会場などに行き、閉鎖的状況の中で契約
電話勧誘販売
(8日間)
電話をかけてきたり、特定の方法により電話をかけさせることでした契約
業務提供
誘引販売取引
(20日間)
内職商法:業務が提供される代わりとして商品やサービスの購入が条件になっている契約
モニター契約: 商品を購入し感想などを提供したら料金を支払われる契約
連鎖販売取引
(20日間)
ネットワークビジネス、マルチ商法:商品を買う等の負担をして、その買った商品等を他人に売ることでマージンが得られる契約。入会契約
特定継続的役務
(8日間)
エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚紹介サービス

クーリングオフ期間の開始時期

クーリングオフ期間の開始は、事業者から「法で定められた契約書面を受け取った日」からです。「商品を受け取ってからの期間ではありません」ので、ご注意ください。
 
また、「初日(書面受領日)を算入しての期間」ですので、ご注意ください。
 
例 契約書受取日が5月5日、クーリングオフ期間が8日間の場合
  5月5日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、12日
  がクーリングオフできる期間です。

8日間の場合ですと、日曜日に契約したら次の日曜日と曜日が同じになるので、そのように覚えておくと良いのかもしれません。

あと、「クーリングオフをするには期間内にどうすればよいか」ですが、クーリングオフ通知書を送ればよいということになります。具体的には、クーリングオフ通知書を郵便局の窓口で発送します。

期間内に発信すればよく、到達はあとでも問題ありません。

なお、連鎖販売取引(マルチ商法)は、契約書面を受け取った日または再販売用の商品を受け取った日のどちらか遅い日がとなっています。

通信販売・ネット販売は、自分でじっくりカタログ・HP等により判断でき、不意打ち性がないという点からクーリングオフ制度の規定はありませんが、業者独自でクーリングオフ制度に則ったを返品・キャンセル規定を取り入れている場合が多いです。
 
カタログ、チラシ、HP上に表示されている返品規定などを確認してください。業者独自のクーリングオフ制度や返品・キャンセルがある場合は、その内容に従って解約する形となります。 また、上記以外の契約にも各法律により解約制度が定められています。

その他の法律のクーリングオフ類似制度
契約種類 期間
 割賦販売法
 店舗外でのクレジット契約
 宅地建物取引
 店舗外での、宅地建物の取引
 ゴルフ会員権契約
 店舗契約を含む50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約
 生命・損害保険契約
 店舗外での契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約
 冠婚葬祭互助会契約
 店舗契約を含む冠婚葬祭互助会の入会契約
 小口債権販売契約
 店舗契約を含む小口債権販売契約
8日間
 投資顧問契約
 店舗契約を含む投資顧問契約
 金融商品取引法第37条の6
 商品ファンド契約
 店舗契約を含む商品投資契約
10日間
 海外商品先物取引
 店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引
 預託等取引契約
 店舗契約を含む指定商品の3ヶ月以上の預託取引
14日間


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