浄水器のクーリングオフ、活水器・電解水・イオン水・生成器のクーリングオフ、水質調査の悪徳商法

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浄水器・活水器・整水器のクーリングオフ

訪問販売での購入はクーリングオフの対象

訪問販売で浄水器を購入した場合はクーリングオフ制度の適用があります。

具体例として次の販売・取引に当てはまる場合は、クーリングオフをすることにより、無条件で解約することができます。商品に問題があるというよりも販売方法に問題があります。

訪問販売や電話勧誘により浄水器を買った

訪問勧誘を受けて浄水器を買った場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフすることができます。

すでに取り付けてしまうことが多いですが、そのような場合でもクーリングオフを行うことはでき、無償で元に戻してもらう(原状回復)を請求することもできます。

よくある手口として、
 ・水道局からきました
 ・今、このあたりの水質調査をしています。
 ・近所の方にも協力していただいております
 ・アパートやマンションに引越してきた際に
  「管理人に頼まれて来ました」

などといい、家に上がり込み浄水器、活水器などを購入させる手口が見受けられます。

訪問販売では必ず販売目的、業者名、氏名等を最初に告げなければなりませんので、このような業者は悪徳業者といえます。

また、電話勧誘では、水に関するアンケートに答えたあと、お礼と称して蛇口に取り付ける簡易型の浄水器を無料でプレゼントするということで後日、業者が持ってきたが高額な浄水器の勧誘をされた事例もあります。こういったケースでもクーリングオフの対象となります。

その他にも、商品について説明をし、頼んでもいないのに勝手に設置されたという話も聞きます。その際に「既に設置してしまったのでクーリングオフできません。」や「取付料を支払ってください」などのクーリングオフ妨害行為もあるようですが、浄水器や活水器を設置した後でも、クーリングオフをすることが出来ますし、販売業者の負担で取り外すことが出来ます。

「今なら半額で買えて、取付料、メンテナンス料も無料です」などといい、実際に商品を購入してみると契約時に交わした内容と違っていたことがないように慎重に購入する必要があります。

クーリングオフのポイント

書面で通知することがルール

クーリングオフは書面による通知が条件となります。書面による通知の意味合いは、口頭ですと後で聞いていないと言われた場合に、クーリングオフをした証明ができなくなってしまう恐れがあるためです。

また、クーリングオフには期間が決められておりますので、期間内に通知した証拠を残してこくことも必要です。それらを考慮して、契約書を受け取った日を含めて8日以内に、郵便局の窓口に行き発送します。

解約した証拠を確実に残しておくために書留または配達証明付内容証明を利用するのが確実です。


●浄水器や活水器のレンタル契約

レンタルの場合もクーリングオフの対象になります。

●既に設置してある・使用した

浄水器や活水器を購入した場合、契約してすぐに設置することが多いですが、そのような場合でも、クーリングオフをしたら取付料や違約金を支払う必要はありません。元に戻してもらうよう原状回復請求をすることができます。

また、出来れば顔を合わせたくないのでしたら、書面に返送する旨を記載して着払いで送ることも可能です。

●連鎖販売取引(マルチ・ネットワークビジネス)で購入した

連鎖販売契約(マルチ商法・ネットワークビジネス等)で浄水器や湯沸かし器・健康器具等を再販売や自分のために商品購入契約してもクーリングオフの対象(期間20日間)となります。


●クーリングオフ期間が過ぎてしまった

訪問販売、電話勧誘販売などで浄水器・活水器などを買いクーリングオフ期間が過ぎてしまっても勧誘時に問題があったり、契約書面に重大な不備があるなどは過ぎた後でも、解約できる場合があります。 詳しくは→クーリングオフ期間が過ぎた場合


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