クーリングオフの通知方法・書面(内容証明・葉書)による通知/クーリングオフの仕方

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クーリングオフの通知方法・仕方

クーリングオフは「書面」で行わなければなりません。
書面は、どこかに貰いにいったり、相手が用意してくれるわけではなく、自分で書類を作ります。

「書面」を要求している理由は、クーリングオフ(申し込みの撤回や契約の解除)を行ったことや、その日付について後日紛争が生じないようにしておくためです。

電話等、口頭でのクーリングオフは、引き止めに遭ってしまったり、「担当者は不在です」等と引き伸ばされてクーリングオフ期間が過ぎてしまう恐れもあります。
(不在なので折り返し連絡しますと言われ、待っても連絡が来ない場合は要注意です)

また、電話で解約を受け付けたのにもかかわらず、後々「聞いていない」と言われましたら、トラブルに発展する恐れがあります。この事も踏まえ、法律に従い、書面による通知を推奨します。

その他、今の時代はLine等のSNSやメールにより通知する方法もあるかと思います。これでも良さそうな気がしますが、改竄ができるため証拠力という意味では弱いと考えられます。これも上述のとおり、トラブルになりそうであれば、書面に残しておいた方が良いです。

クーリングオフは解約したい理由や業者の同意を必要とせず、一方的に解約できる権利ですので、通知書面を送ってしまえば特にこちらから連絡する必要は無いのですが、どうしても連絡する必要があるのでしたら、書面を送ってから連絡された方が良いです。

その他、クーリングオフは書面を発信した時点で行使したことになりますが、ポストに投函すると日付が曖昧になり、相手業者とのトラブルにもなりかねません。

ですので、郵便局に行き、文章の内容と相手に送った日付を証明できる「内容証明郵便」を利用するのが確実です。その際は、「配達証明」を忘れずにつけてください。

なお、契約書に記載してある「クーリングオフの文例」のようにハガキに書き、簡易書留などで送る方法もありますが、それでは文の内容までは証明できません。

高額な契約をした場合や不当な勧誘を受け相手業者を信用できない等の場合は、トラブルのないよう内容証明(配達証明付)を利用した方が良いでしょう。

 ポイント
●クーリングオフは書面で行うことが条件
●窓口で手続きを行うこと。日付が曖昧になる恐れがあるため、ポストへの投函は厳禁
●高額商品、相手とトラブルになりそう、確実な通知を希望であれば、内容証明郵便(配達証明付)で通知する


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