点検と称し販売目的を隠して契約させる点検商法・リフォーム商法

点検商法は悪徳訪問販売の手口の中では多く、なかなか減らず、被害に遭われる方が多いようです。主に高齢者がターゲットにされることが多いです。突然の「無料点検」は要注意です。高額な契約につながることがありますのでご注意ください。
点検商法の多い工事、商品
クーリングオフは書面で

5月1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日
クーリングオフ通知をした場合、既に工事を開始していたとしても、また工事が終了していたとしても金銭を支払う必要がありませんし、元に戻すよう原状回復を請求することもできます。
尚、訪問販売ではなく、リフォーム工事をしてもらうためにお店に行って契約した場合や、訪問販売でもリフォーム工事を頼むために家に来るよう要請した場合は、法律上で言うクーリングオフ制度の対象外となります。
当事務所ではインターネットからご相談をいただいておりますが、契約したご本人では無く、その息子さん、娘さんから「親が知らないうちに何度も契約をしている」、「本人も何を契約したかわかっていない」などのご相談が多くいただいております。
クーリングオフ妨害があったり、契約書面に不備がある場合はクーリングオフ期間が過ぎてしまっても解約できる場合がありますが、クーリングオフ通知とは違い合意や交渉が必要になりますので、期間内であれば必ずクーリングオフ期間内に出してください。
まずは、クーリングオフ期間内であればクーリングオフ通知、そして、過ぎてしまっている契約には、勧誘に問題がなかったか、過量販売ではないかご確認ください。
過量販売契約を締結させられた場合、契約後、1年間は契約の解除を主張することが出来ます。解除が認められれば、クーリングオフ制度と同様の清算方法による解除となります。