内容証明によるクーリングオフ通知・郵便の仕方

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内容証明郵便とは何か

内容証明郵便とは郵便局が「相手側に郵便を送った事実」とその「郵便物の書いた内容」を証明してくれるものです。

内容証明は同じ文面のものを3通作り、郵便局に差し出します。その後、郵便局員が形式通りに書かれているか確認した後、

 1通:郵便局で保管
 1通:相手側に郵送
 1通:差出人(本人)に返却
 用紙について

といった形で同文3通をそれぞれが持つという形になりますので、あとから相手側が「そんな内容の文章ではなかった」と言っても、言い逃れはできません。

クーリングオフの場合は「相手側にクーリングオフ期間内に通知書を送達した事実」が必要ですが、「相手業者が受け取ったという事実」も重要になってきまので、クーリングオフを通知するときは内容証明郵便に「配達証明」を付けておく必要があります。


内容証明郵便の効果・効力

内容証明郵便の本来の効果は、どういった内容の手紙をいつ相手に出したのかを証明できるものですので、相手側が受け取ったとしても、その書いた内容に返事を出す義務もありませんし、出さなかったからといって書いた内容を認めたということにもなりません。

しかし、内容証明郵便は、法律的トラブルの解決手段として利用されています。では、どういった効果があるのかといいますと以下の効果があります。


1:相手側に意思表示を伝えたという証拠になる
これは本来の効果で相手側に意思表示を伝えたという証拠になりますので、後々、裁判に発展した際の重要な証拠にもなります。

クーリングオフの場合は、業者にクーリングオフ期間内に書面を出した時点で効力が生じますので、その事実を証明することができます。


2:相手側に心理的圧迫を与えることができる
相手側に心理的圧迫を与えることができるというのは、書留郵便で配達され形式的に書かれた文章をみるといかにも重要な文書のように感じ、書類の内容に応じなければ「大変なことになる」と抱いてしまいます。

心理的に動揺させることにより、今まで連絡が無かったものが連絡をしてきたり、要求に応じるといったことがあります。さらに弁護士や行政書士のような専門家の記名や職印がある場合は、さらに心理的圧迫を与えます。

クーリングオフを例に取れば、専門知識を持った相手であれば、業者は違反行為であるクーリングオフ妨害をすることもないでしょうし、新たに勧誘してくることもなくなります。


内容証明郵便が相手に届かない場合

出した内容証明郵便が必ず相手に届けば良いのですが、届かないなケースもあり、次の3つ考えられます。

1:受け取りを拒否された場合
配達された内容証明郵便は相手側が拒否すると、「受け取り拒否」という形で、差出人のもとへ戻ってきてしまいます。
この場合、相手が「受け取り拒否」したので、差出人の「意志」が伝わらないと思われがちですが、法の解釈では、相手が内容証明を見たときではなく、常識的に「内容証明を知りうる状態」になればよいことになっています。

相手側本人が受け取らずに、同居人が「受け取った」または「拒否した」場合でも相手側本人が「受け取った」または「拒否した」と同等の扱いになります。

したがって、受け取り拒否で戻ったきたとしましても、内容証明郵便の効果は生じます。

尚、クーリングオフ通知の場合、受け取り拒否をするということは、相手業者にとってメリットはありませんので、特にそのような心配をする必要はありません。


2:相手の留守により配達されない場合
配達証明付内容証明郵便は相手方に渡し、受領印もらわなければなりません。留守の場合は受領印をもらうことができませんので郵便局に7日間保管されます。

その7日間のうちに相手方が取りに行けば問題ないのですが、取りに来ない場合もあります。その場合は7日間保管された後、差出人本人に戻ってきます。この場合は、差出人の意志は伝わらず内容証明郵便の効果はありません。

尚、クーリングオフは発信主義で出した時点で意思表示をしたことになりますので、法律上ではクーリングオフは成立していることになります。ただし、既に代金を支払っている場合は返金されるかどうかの心配があります。恐らく書面が届かないということは電話をしても繋がらないことが考えられ、また、倒産していたら返金が非常に困難になります。


3:居所が不明な場合
内容証明郵便が転居先不明で戻ってくることがあります。この場合、内容証明郵便の効果は生じません。

尚、クーリングオフ通知の場合、契約書に記載されている所在地宛で出しますが、契約書には転居する前の所在地が記載されている場合もあります。そういった場合でも、大抵は郵便局に転居届けを出しており、新所在地へ転送されます。


内容証明郵便を出した後は?

内容証明郵便を送ったからといっても内容証明自体に法的効力があるというわけではありませんので必ず解決するわけではありません。

クーリングオフを例にとると、期間内に形式を間違いなく出し、相手業者に出した時点で解決できますが、相手業者が倒産してしまい連絡もつかず、すでに金銭を支払っている場合はその業者から金銭を取り戻すことは非常に難しくなります。


クーリングオフ文例

クーリングオフの例文ですので、必ずこのような書き方をしなければならないわけでもありません。また、個々の契約内容や状況により違いがあるので、ご参考程度でお考え下さい。



記入のポイントは「貴社(相手方)と○月○日に、このような契約をしたけど、やっぱりやめます」(クーリングオフします)と言う事が伝わるように書きます。

・クーリングオフについて
クーリングオフする旨/クーリングオフをする日(解約通知書を発信した日)

・契約内容について
契約日(契約書面を受け取った日)/商品やサービス名/契約金額

・受取人名、所在地/差出人名、住所


例文では記載されていませんが、返金方法を指定すれば、2度手間がなくなります。
例 頭金○万円を○○銀行 ○○支店 普通預金口座番号○○ 名義○○に振り込んで、ご返金ください。

商品の引取費用はクーリングオフの場合、業者負担となります。
2回目の 「平成○○年○月○日」は郵便局の窓口に出す日を記入

クレジット契約の申込みも同時にした場合、大抵はクーリングオフ通知した後、相手業者は信販会社に通知するのですが、念のために、後々のトラブルにならないためにも内容証明郵便にする必要はありませんが、書面による通知(簡易書留等)をしておいた方がよいでしょう。


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