クーリングオフの効果/クーリングオフ制度/無条件解約

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クーリングオフ制度

クーリングオフの効果

クーリングオフをしたら契約は無かったことになり、白紙になります。クーリングオフは無条件で解約できる消費者の権利ですので、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。

事業者側も分かっているので、クーリングオフ期間中に、商品やサービスを提供せず、クーリングオフ期間経過後の契約が確定した時期に提供することが多いです。

仮に、訪問販売で外壁工事の契約を結んだとします。契約翌日に工事を開始し、3日程で終了し、あとは代金を支払ってもらうだけという状況で、クーリングオフをされたら事業者は応じなければなりません。この場合、原状回復請求もできますので、元通りにしてもらうことも要請できます。

リスクを承知の上であれば良いのですが、まだ事業を開始して間もない頃に、消費者の要請もあり、良かれと思って迅速に対応したところ、クーリングオフされトラブルになったケースを聞いたことがあります。

ルールはルールですし、事業者側の勉強不足で起きたことではありますが、内心、複雑な気持ちになったことを覚えております。

以下、特定商取引法に規定している取引のクーリングオフにおける内容です。

●訪問販売、電話勧誘販売

原則としてすべて業者の負担となります。
違約金や損害賠償請求→請求されない
商品の引取り・権利の返還に要する費用→業者負担
役務の対価その他の金銭・権利の行使により利用者が得た利益に相当する額→返還不要
消費者が支払った一部の代金または対価→消費者に返還
土地・建物の改造→業者に対し無償による原状回復請求

●特定継続的役務提供

原則としてすべて業者の負担となります。
違約金や損害賠償請求→請求されない
商品の引取り・権利の返還に要する費用→業者負担
役務の対価その他の金銭・権利の行使により利用者が得た利益に相当する額→返還不要
消費者が支払った一部の代金または対価→消費者に返還

●連鎖販売取引(ネットワークビジネス)

●業務提供誘引販売

原状回復には業者、消費者の双方が負う必要があります。
違約金や損害賠償請求→請求されない
商品の引取り・権利の返還に要する費用→業者負担
消費者が支払った一部の代金、取引料→消費者に返還
引き渡しを受けた商品→業者に返還

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