クーリングオフは「書面」によって行わなければなりません。
「書面」を要求している理由は、クーリングオフ(申し込みの撤回や契約の解除)を行ったことや、その日付について後日紛争が生じないようにしておくためです。
電話等の口頭でのクーリングオフは、引き止めに遭ってしまったり、「担当者は不在です」等と引き伸ばされてクーリングオフ期間が過ぎてしまう恐れもあります。
また、電話で解約を受け付けたのにもかかわらず、後々「聞いていない」と言われましたら、トラブルに発展する恐れがありますので、書面による通知をすべきです。
クーリングオフは解約したい理由や業者の同意を必要とせず一方的に解約できる権利ですので、書面を送ってしまえば特にこちらから連絡する必要は無いのですが、どうしても連絡する必要があるのでしたら、書面を送ってから連絡された方が良いです。
その他、クーリングオフは書面を発信した時点で行使したことになりますが、ポストに投函すると日付が曖昧になり、相手業者とのトラブルにもなりかねません。
ですので、郵便局に行き、文章の内容と相手に送った日付を証明できる「内容証明郵便」を利用するのが確実です。その際は、「配達証明」を忘れずにつけてください。
尚、契約書に記載してある「クーリングオフの文例」のようにハガキに書き、簡易書留などで送る方法もありますが、それでは文の内容までは証明できません。
高額な契約をした場合や不当な勧誘を受け相手業者を信用できない等の場合は、トラブルのないよう内容証明(配達証明付)を利用した方が良いです。
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