クーリングオフ・中途解約の解約方法、悪徳商法をケース別に対策/適用範囲

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中途解約

中途解約制度とは?


このページでの中途解約(途中解約)制度とは、
 特定商取引法に規定されている取引を対象とし、
 クーリングオフ期間は過ぎてしまったけれど、
 一定の損害賠償額(解約料)を支払うことにより
 解約できる制度です。
 

この場合は、クーリングオフ制度と同様に解約したい理由や事業者の同意は必要ありません。


中途解約できる取引は?

現在、特定商取引法(政令)により中途解約が認められているものは以下のようになっています。

特定継続的役務
1:役務 2:期間 3:金額
エステサービス 1ヶ月を超える 5万円を超えるもの
入会金、受講料、教材費、
関連商品など全て含んだ額です。
美容医療
語学教室(英会話等) 2ヶ月を超える
学習塾
家庭教師
パソコン教室
結婚相手紹介サービス

上のサービスと同時に契約した関連商品(例 エステで言えば化粧品等)も同時に解約できます。ただし、指定消耗品を自分の意志で使用した場合はその商品については解約できません。また、関連商品のみの解約もできません。


連鎖販売取引「マルチ商法」中途解約

個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大しておこなう商品等の販売(ネットワークビジネス等とも呼ばれるもの)


中途解約行使のポイント

中途解約は消費者に認められた権利ですので、一定の解約料を支払えば理由のいかんを問わず解約できます。

中途解約する際は、書面でも口頭でも良いのですが中途解約したという証拠を残しておくためにも、内容証明郵便による確実な証拠として残る形で送ると確実です。

ただ、ご自身で解約するさい、特に注意していただきたいのですが、良心的な業者であれば良いのですが、悪徳業者でしたら、相手は法律に関しては素人だと思い、「中途解約はできない」と言われたり、法外な損害賠償額を請求してくることも少なくありません。

損害賠償額の上限(業者が消費者に損害賠償できる額の限度)や算定方法は決められていますので注意してください。


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