クーリングオフの対象となる訪問販売とは?
クーリングオフの対象となる訪問販売とは、業者が通常の店舗以外の場所で行う販売方法によるものです。
典型的な例として、「突然、セールスマンが自宅に来て、商品やサービスを勧誘される」というものがあげられますが、その他にも、喫茶店や路上での販売やホテルを一時的に借りたり、公民館などで行われる販売で、「期間や施設などからみて、店舗とはいえないようなもの」も訪問販売として位置づけられています。
尚、訪問販売でも「自分から契約する意志表示をして、業者に来てもらうようにお願いしたした場合」や「営利目的で契約した場合」などは適用されない事項となっていますので、法律上クーリングオフができません。
その他の訪問販売
いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールス、催眠商法も特定商取引法の訪問販売として位置づけられています。このような特定な方法での勧誘は、基本的に店舗で契約することになりますが、例外としてクーリングオフの対象となります。
「自分は店舗に行って契約したんだけど、契約書にはクーリングオフに関する記載がされている」といった場合は、上記の訪問販売にあたるか、エステや英会話等の将来の効果が不確定なサービスを契約した場合が多くクーリングオフ対象の取引になります。
クーリングオフ期間
商品などを買った業者から法で定められた契約書を交付された日から8日間です。この期間内であれば、無条件で書面によりクーリングオフをすることができます。
クーリングオフ期間の注意点
業者から法定契約書面の受領日が1日目となります。(注意:商品を受け取った日からではありません)
クーリングオフをする場合、「契約を解除します(申込みを撤回します)」という書面を発信した時点でクーリングオフをしたことになります。(注意:業者側に到達したときではありません)
発信した時が期間内であれば、業者にクーリングオフの意志を伝えたことになります。
契約書の確認
業者からの契約書はクーリングオフの起算日となりますので重要なものです。また、業者が自主的にクーリングオフ期間を延長していたり、クーリングオフの対象とならない商品にクーリングオフ制度を取り入れている事もありますので、まずは、クーリングオフをできることが記載されているかまた、どのような内容となっているか確認し、その内容をよく確かめる必要があります。
クーリングオフの対象となる商品は
訪問販売により購入した商品やサービスなどを、クーリングオフしたい場合、どんなものでもクーリングオフできるわけではありません。政令で指定された商品やサービスのみクーリングオフの対象となっています。
注意点
商品によっては、その一部でも消費したり、使用したりすることによって価値が著しく減少するおそれのある商品(健康食品・化粧品等)については、本人の意思により消費した場合はクーリングオフができなくなります。
「本人の意思による消費」ですので、業者が商品説明により使用した場合を除きます。また、梱包されている箱をあけたり、包装紙を破いただけでは消費したことにはなりません。
訪問販売でのトラブルの多い商品・サービス
布団、浄水器、掃除機、ミシン、リフォーム工事、屋根・外壁の修理、シロアリ駆除
訪問販売はクーリングオフの適用を受ける取引の中で消費者相談件数が多いもので、なかなか減らないのが現状です。悪徳業者も中にはいますので、商品などを購入する際は注意が必要です。
訪問販売でクーリングオフできる商品等、期間に当てはまらない場合以外にもクーリングオフできないことがあります。
現金取引で代金の総額が3,000円未満の契約
乗用自動車
契約の目的・内容が営業のためのものである場合(事業者名で契約)
海外にいる人に対する契約
国、地方公共団体が行う販売またはサービスの提供・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売またはサービスの提供
業者がその従業員に対して行った販売やサービスの提供
業者の意志で訪問するのではなく、消費者から契約の意思をもって来てもらった場合
上記で述べた「クーリングオフできない」以外にも細かいところで、クーリングオフできないケースがあります。
逆に、例えばクーリングオフできる商品等、期間に当てはまらない場合でも業者が自主的にクーリングオフ対象外の商品にクーリングオフ制度を定めていたり、期間が8日間のところを10日間と定めている場合もありますので、少しでも気になることがありましたら、再度、契約書をよく見たり、無料相談などを利用して専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
クーリングオフする際の注意点
クーリングオフは書面によって通知しなければなりません。また、後々「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。
そのようなトラブルを防止するためにも、クーリングオフをする場合は期間内に送ったという証拠になり文章の内容を証明してくれる「内容証明郵便」を利用すると確実です。
また、クレジット契約も同時にした場合、大抵の業者であればクーリングオフした場合、信販会社に通知するのですが、少しでも不安の残る場合は念のため信販会社にも連絡をし、少なくとも書面により通知した方が、より確実です。
クーリングオフの効果
クーリングオフをした場合、原則としてすべて業者の負担となります。契約書に違約金の定めがあっても消費者に不利なものは全て無効です。
違約金や損害賠償請求→請求されない
商品の引取り・権利の返還に要する費用→業者負担
役務の対価その他の金銭・権利の行使により利用者が得た利益に相当する額→返還不要
消費者が支払った一部の代金または対価→消費者に返還
土地・建物の改造→業者に対し無償による原状回復請求
クーリングオフ期間内であれば、建物の工事等をすでに始めていても、また既に完了してしまったとしても費用を支払う必要はありません。
クーリングオフ期間が過ぎた場合
訪問販売でクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
クーリングオフ期間が過ぎてしまっても解約できる場合がありますが、交渉を要するものですので、期間内であれば必ず書面で通知してください。
契約書面について
「重要事項に不備がある(クーリングオフに関する事項が記載されていない)」
「虚偽の記載がある」
不実告知・威迫により誤認・困惑してクーリングオフしなかった
平成16年11月11日以降の契約につきましては、業者が事実と違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合。
→クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合