「不意打ち性の強い取引」や「継続してサービスを受けても目的が達成されるかどうか確実ではない取引」、「複雑で危険な取引」として規制対象である、
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引などの場合、消費者がつい申し込んでしまったり、契約をしてしまったとしても、
一定の期間内であれば書面によって申込みの撤回や契約の解除をすることができます。
このことを「消費者にもう一度冷静に考える期間を与える」という意味でクーリングオフ(cooling-off)といいます。
いったん契約をしたら、原則として一方的に契約を取りやめることはできませんが、クーリングオフの規定は相手業者の意志にかかわらず、契約を取りやめることができ、解約したい理由も必要ありません。
クーリングオフは消費者にとって、とても有利な制度ですので、いつでもクーリングオフできたり、どんな取引でもクーリングオフできるようであれば業者の商売が成り立たなくなってしまいます。
そこで、クーリングオフには適用される取引と期間が定められていて、原則、それらの要件を見たしていなければなりません。
クーリングオフ制度
クーリングオフとは?