クーリングオフ条文(特定商取引法)

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クーリングオフ>特定商取引に関する法律

特定商取引に関する法律

 特定商取引法


第1章 総則

第1条  目的

第2章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売

第1節 定義

第2条 定義
    通達等の解釈:訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の定義

第2節 訪問販売

第3条:訪問販売における氏名等の明示
第3条の2:契約を締結しない旨の意思を表示したものに対する勧誘の禁止等
第4条 第5条:訪問販売における書面の交付
第6条:禁止行為 通達等の解釈:訪問販売禁止行為
第6条の2・7条・8条 ・8条の2:合理的な根拠を示す資料の提出 指示 販売業者等に対する業務の停止等、役員等に対する業務の禁止等
第9条: 訪問販売における契約の申込みの撤回等
第9条の2: 通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等
第9条の3:訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
第10条 :訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限

第3節 通信販売 通信販売のルール(通達等の解釈)

第11条 :通信販売についての広告
第12条,2,3,4,5,6 :誇大広告等の禁止・合理的な根拠を示す資料の提出・承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等・承諾をしていない者に対するファクシミリ広告の提供の禁止等・特定申込みを受ける際の表示
第13条,第13条の2:通信販売における承諾等の通知・不実の告知の禁止
第14条,15条:指示 販売業者等に対する業務の停止等
第15条の2,第15条の3,第15条の4:役員等に対する業務の禁止等・通信販売における契約の解除等・通信販売における契約の申込みの意思表示の取消し

第4節 電話勧誘販売

第16条 第17条 :電話勧誘販売における氏名等の明示
契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止

第18条 第19条:電話勧誘販売における書面の交付
第20条:電話勧誘販売における承諾等の通知
第21条:禁止行為
第21条2 22条,23条,23条の2:合理的な根拠を示す資料の提出・指示等・販売業者等に対する業務の停止等・役員等に対する業務の禁止等
第24条 :電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等
第24条の2,24条の3:通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等・電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
第25条:電話勧誘販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限

第5節 雑則

第26条 :適用除外
第27条,27条の2,27条の3,27条の4,28条,29条,29条の2,29条の3,29条の4,29条の5,30条,30条の2,30条の3,31条,32条、32条の2
訪問販売協会,協会への加入の制限等
成立の届出,変更の届出、名称の使用制限
購入者等の利益の保護に関する措置,社員に対する処分、情報の提供等、訪問販売協会の業務の監督
通信販売協会
成立の届出,変更の届出、名称の使用制限
苦情の解決、通信販売協会の業務の監督 

第3章 連鎖販売取引

第33条 :定義
第33条の2 :連鎖販売取引における氏名等の明示
第34条 34条の2:禁止行為・合理的な根拠を示す資料の提出
第35条・第36条・第36条の2・第36条の3・第36条の4
連鎖販売取引についての広告・誇大広告等の禁止・合理的な根拠を示す資料の提出・承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等
第37条:連鎖販売取引における書面の交付
第38条・第39条・第39条の2: 指示等・統括者等に対する連鎖販売取引の停止等・役員等に対する業務の禁止等
第40条:連鎖販売契約の解除等
第40条の2:連鎖販売契約の解除等
第40条の3 :連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

第4章 特定継続的役務提供

第41条 :定義
第42条:特定継続的役務提供における書面の交付
第43条・第43条の2:誇大広告等の禁止・合理的な根拠を示す資料の提出
第44条・第44条の2:禁止行為・合理的な根拠を示す資料の提出
第45条・第46条・第47条:書類の備付け及び閲覧等・指示等・役務提供事業者等に対する業務の停止等
第48条:特定継続的役務提供契約の解除等
第49条:特定継続的役務提供契約の解除等
第49条の2:特定継続的役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
第50条:適用除外

第5章 業務提供誘引販売取引

第51条: 定義
第51条の2: 業務提供誘引販売取引における氏名等の明示
第52条・第52条の2 :禁止行為・合理的な根拠を示す資料の提出
第53条・第54条・第54条の2・第54条の3・第54条の4:業務提供誘引販売取引についての広告・誇大広告等の禁止・合理的な根拠を示す資料の提出・承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等
第55条:業務提供誘引販売取引における書面の交付
第56条・第57条・第57条の2:指示等・業務提供誘引販売業を行う者に対する業務提供誘引販売取引の停止等・役員等に対する業務の禁止等
第58条 :業務提供誘引販売契約の解除
第58条の2: 業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
第58条の3:業務提供誘引販売契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限

第5章の2 訪問購入

第58条の4 :定義
第58条の5:訪問購入における氏名等の明示
第58条の6:勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等
第58条の7、8 :訪問購入における書面の交付
第58条の9:物品の引渡しの拒絶に関する告知
第58条の10:禁止行為
第58条の11:第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知
第58条の11の2:物品の引渡しを受ける第三者に対する通知
第58条の12:指示等
第58条の13:購入業者に対する業務の停止等
第58条の13の2:役員等に対する業務の禁止等
第58条の14:訪問購入における契約の申込みの撤回等
第58条の15:物品の引渡しの拒絶
第58条の16:訪問購入における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限
第58条の17:適用除外

第5章の3 差止請求権

第58条の18 :訪問販売に係る差止請求権
第58条の19:通信販売に係る差止請求権
第58条の20:電話勧誘販売に係る差止請求権
第58条の21:連鎖販売取引に係る差止請求権
第58条の22:特定継続的役務提供に係る差止請求権
第58条の23:業務提供誘引販売取引に係る差止請求権
第58条の24:訪問購入に係る差止請求権
第58条の25:適用除外
第58条の26:適格消費者団体への情報提供

第6章 雑則  第7章 罰則

第59条・第59条の2:売買契約に基づかないで送付された商品
第60条・第61条・第62条・第63条・第64条・第65条
主務大臣に対する申し出
指定法人
改善命令
指定の取消し
消費経済審議会への諮問
経過措置

第66条・第66条の2・第66条の3・第66条の4・第66条の5・第66条の6・第67条・第68条・第69条・第69条の2・第69条の3:
報告及び立入検査・協力依頼・指示等の方式・送達に関する民事訴訟法の準用・公示送達・電子情報処理組織の使用・主務大臣等・都道府県が処理する事務・権限の委任・関係者相互の連携・外国執行当局への情報提供
第70条・第71条・第72条・第73条・第74条・第75条・第76条: 罰則





2009年 特定商取引法の改正 12月1日施行

規制の抜け穴を解消
指定商品・指定役務制の廃止(訪問販売、電話勧誘販売、通信販売)
訪問販売の規制強化 訪問販売の規制強化
再勧誘の禁止
過量販売の規制
通信販売の規制強化
返品特約の表示
電子メール広告(平成20年12月1日施行)
その他
営業所等の定義
展示会商法等に係る通達改正
消費者団体訴訟制度



「特商法」関連情報


キャッチセールス
執拗な勧誘(軟禁、監禁、強要といっても良い場合もある)で法外な高額商品を契約させる悪徳商法の一種

電話で勧誘されお店に行った
勧誘電話などで相手を呼び出し、商材を売りつける商法

訪問販売のクーリングオフ
販売業者のセールスマンが一方的に消費者宅に訪問し、訪問先で商品(権利、役務を含む)の販売活動を行う手法

電話勧誘のクーリングオフ
消費者に電話をかけ、あるいは消費者に電話をかけるよう促した上で電話をかけさせ、商品の紹介や勧誘を行うことにより契約を締結することを目的としたセールス手法

マルチ(ネットワークビジネス)
連鎖販売取引・マルチ商法

デート商法
異性への恋愛感情を利用して、契約を締結させる商法である。「恋人商法」ともいう。

エステのキャッチセールス
美顔器の購入も多い

内職(在宅ワーク等)
内職(在宅ワーク)の募集を装い、利殖商法に誘いこむ悪徳商法の一種/

クーリングオフとは?
一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度

対象取引・クーリングオフ期間
不意打ち的要素の強い取引、長期・高額サービス、特定負担の伴う取引

対象商品・権利・サービス
取引の種類によって違いがありますが、原則適用

クーリングオフ通知するには
書面による通知(内容証明郵便・簡易書留)

効果(適用除外)
原則無条件解約

クーリングオフできない場合
期限切れ・取引対象外等

クーリングオフQ&A集
よくあるご相談内容・回答

クーリングオフの書き方
書面での通知が原則・

内容証明とは
クーリングオフは内容証明が確実です。

クーリングオフ(葉書・はがき)
簡易書留

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