布団・浄水器・掃除機等の訪問販売のクーリングオフについて

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クーリングオフ>取引の種類>訪問販売のクーリングオフ

訪問販売

クーリングオフの対象となる訪問販売とは?

 クーリングオフの対象となる訪問販売とは、業者が通常の店舗以外の場所で行う販売方法によるものです。

典型的な例として、「突然、セールスマンが自宅に来て、商品やサービスを勧誘される」というものがあげられます。

その他にも、喫茶店や路上での販売やホテルを一時的に借りたり、公民館などで行われる販売で、「期間や施設などからみて、店舗とはいえないようなもの」も訪問販売として位置づけられています。

ただし、訪問販売でも「自分から契約する意志表示をして業者に来てもらうようにお願いしたした場合」や「営業のために契約した場合」などは適用されない事項となっていますので、法律上ではクーリングオフができません。


その他の訪問販売

いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールス、催眠商法も特定商取引法の訪問販売として位置づけられています。このような特定な方法での勧誘は、通常、店舗で契約することになりますが、例外としてクーリングオフの対象となります。

「自分は店舗に行って契約したんだけど、契約書にはクーリングオフに関する記載がされている」といった場合は、上記の訪問販売にあたるか、エステや英会話等の将来の効果が不確定なサービスを契約した場合が多くクーリングオフ対象の取引になります。



訪問販売でのトラブルの多い商品・サービス

布団、浄水器、掃除機、ミシン、リフォーム工事、屋根・外壁の修理、シロアリ駆除

訪問販売はクーリングオフの適用を受ける取引の中で消費者相談件数が多いもので、なかなか減らないのが現状です。悪徳業者も中にはいますので、商品などを購入する際は注意が必要です。


訪問販売のクーリングオフについて

クーリングオフ期間

商品などを買った業者から法で定められた契約書を交付された日を含め8日間です。この期間内であれば、無条件で書面によりクーリングオフをすることができます。


●クーリングオフ期間の注意点

業者から法定契約書面の受領日が1日目となります。(注意:商品を受け取った日からではありません)

クーリングオフをする場合、「契約を解除します(申込みを撤回します)」という書面を発信した時点でクーリングオフをしたことになります。(注意:業者側に到達したときではありません)

発信した時が期間内であれば、業者にクーリングオフの意志を伝えたことになります。


クーリングオフの対象となる商品やサービスは

原則、全ての商品やサービスが対象となり、必要に応じて適用除外事項が規定されております。

以前(平成21年12月1日の施行日前)は、訪問販売で契約した商品・サービスでも、政令で指定されている商品・サービスのみが規制対象でした。(書面交付・罰則・クーリングオフ)

商品によっては、その一部でも消費したり、使用したりすることによって価値が著しく減少するおそれのある商品(健康食品・化粧品等)については、本人の意思により消費した場合はクーリングオフができなくなります。

「本人の意思による消費」ですので、業者が商品説明により使用した場合を除きます。また、梱包されている箱をあけたり、包装紙を破いただけでは消費したことにはなりません。


クーリングオフ行使のポイント


●契約書の確認

業者からの契約書はクーリングオフの起算日となりますので重要なものです。また、業者が自主的にクーリングオフ期間を延長していたり、クーリングオフの対象とならない取引にクーリングオフ制度を取り入れている事もありますので、まずは、クーリングオフができることを記載されているかまた、どのような内容となっているか確認し、その内容をよく確かめる必要があります。


●クーリングオフ通知をする場合の注意点

クーリングオフは書面によって通知しなければなりません。また、後々「解約した、してない」のトラブルにもなりかねませんので、クーリングオフ期間内に解約したという証拠も残しておくことも必要です。

そのようなトラブルを防止するためにも、クーリングオフをする場合は期間内に送ったという証拠になり文章の内容を証明してくれる「内容証明郵便」を利用すると確実です。

また、クレジット契約も同時にした場合、大抵の業者であればクーリングオフした場合、信販会社に通知するのですが、少しでも不安の残る場合は念のため信販会社にも連絡をし、少なくとも書面により通知した方が、より確実です。


●クーリングオフの効果

クーリングオフをした場合、原則としてすべて業者の負担となります。契約書に違約金の定めがあっても消費者に不利なものは全て無効です。

・違約金や損害賠償請求→請求されない
・商品の引取り・権利の返還に要する費用→業者負担
・役務の対価その他の金銭・権利の行使により利用者が得た利益に相当する額→返還不要
・消費者が支払った一部の代金または対価→消費者に返還
・土地・建物の改造→業者に対し無償による原状回復請求

クーリングオフ期間内であれば、建物の工事等をすでに始めていても、また既に完了してしまったとしても費用を支払う必要はありません。


クーリングオフ適用除外

訪問販売での契約でもクーリングオフができないことがあります。

・契約の目的・内容が営業のためのものである場合
・海外にいる人に対する契約(商品の輸出など)
・国、地方公共団体が行うもの
・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売またはサービスの提供
・業者がその従業員に対して行った販売やサービスの提供
・株式会社以外が発行する新聞紙の販売
・弁護士の業務
・既に他の法律で消費者が保護されている商品やサービス
  金融機関が行う取引
  通信・放送に関する役務
  乗客や貨物を輸送する役務
  法律に基づく国家資格を得て行う業務
  その他 

キャッチセールスによる客引きで、すぐに消費してしまうもの
  1:海上タクシー等による輸送
  2:飲食店での飲食の提供
  3:あん摩、マッサージ等の施術
  4:カラオケボックス等の利用

交渉が相当の期間にわたって行われるのが通常の取引
自動車販売、自動車リース

契約後すぐに提供されないと利益を著しく害する恐れがある役務
電気・ガス・熱の供給契約、葬儀・葬式

指定消耗品を使用・消費した場合
  1:健康食品(医薬品を除く)
  2:不織布、幅が13センチメートル以上の織物
  3:コンドーム、生理用品
  4:防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
  5:化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤
    つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
  6:履物
  7:壁紙化粧品、健康食品などの消耗品
  8:配置薬

現金3,000円未満の取引
契約する意思を持って来訪を要請した場合

現に店舗において販売や役務の提供を行っている事業者が定期的に住居を巡回訪問し、商品等の勧誘を行わずに、単にその申込みを受けたり、消費者から請求を受けて締結して行う販売等。(巡回訪問するご用聞き的取引)

店舗事業者が顧客に対してその住居を訪問して行う販売契約等の申込みを受け契約。(店舗事業者の固定客取引)(過去1年間に取引があった場合に限る)

店舗事業者以外の事業者が継続的取引関係にある顧客に対してその住居を訪問して行う販売契約等の申込みを受け契約。(無店舗事業者の固定客取引)
(過去1年間に2回以上取引があった場合に限る)

事業者が他人の事務所その他の事業所に所属する者に対してその事業所において行う販売等。(その事業者の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る)  


例えばクーリングオフできる商品等、期間に当てはまらない場合でも業者が自主的にクーリングオフ対象外の商品にクーリングオフ制度を定めていたり、期間が8日間のところを10日間と定めている場合もありますので、少しでも気になることがありましたら、再度、契約書をよく見たり、無料相談などを利用して専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。



クーリングオフ期間が過ぎた場合

訪問販売でクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合

クーリングオフ期間が過ぎてしまっても解約できる場合がありますが、交渉を要するものですので、期間内であれば必ず書面で通知してください。

契約書面について
「重要事項に不備がある(クーリングオフに関する事項が記載されていない)」
「虚偽の記載がある」

不実告知・威迫により誤認・困惑してクーリングオフしなかった
業者が事実と違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリングオフしなかった場合。
→クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合



訪問販売 予備知識
  • 店舗定義の詳細
  • 訪問販売の適用除外
  • クーリングオフ根拠条文
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