クーリングオフ条文(特定商取引法)

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クーリングオフ>特商法条文>3条2

特定商取引に関する法律

第3条2:契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等

 (契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)
第三条の二  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。

2  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
条文、通達等の解釈

消費者が契約を締結しない旨の意思表示
■意思表示に当たる場合
・いりません
・関心ありません
・お断りします
・結構です
・間に合っています

■意思表示に当たらない場合
・今は忙しいので後日にしてください。
・家の門戸に訪問販売(セールス)お断りと張った張り紙、張り札
取引 事業者 消費者 事業者 消費者
訪問
販売
勧誘前
勧誘していいか聞く
(努力義務)
→ 説明を聞く → 商品・サービス
の説明
→ 契約を締結する
意思表示
→ 説明を聞かない
↓
勧誘禁止
→ 契約を締結しない
意思表示
↓
勧誘の継続を禁止

関連

訪問販売
販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供

通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く

電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合も含む

連鎖販売取引
ネットワークビジネス。個人を販売員として勧誘し、さらに他の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと

特定継続的役務提供
長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
訪問購入
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと

情報


キャッチセールス
執拗な勧誘(軟禁、監禁、強要といっても良い場合もある)で法外な高額商品を契約させる悪徳商法の一種

電話で勧誘されお店に行った
勧誘電話などで相手を呼び出し、商材を売りつける商法

訪問販売のクーリングオフ
販売業者のセールスマンが一方的に消費者宅に訪問し、訪問先で商品(権利、役務を含む)の販売活動を行う手法

電話勧誘のクーリングオフ
消費者に電話をかけ、あるいは消費者に電話をかけるよう促した上で電話をかけさせ、商品の紹介や勧誘を行うことにより契約を締結することを目的としたセールス手法

マルチ(ネットワークビジネス)
連鎖販売取引・マルチ商法

デート商法
異性への恋愛感情を利用して、契約を締結させる商法である。「恋人商法」ともいう。

エステのキャッチセールス
美顔器の購入も多い

内職(在宅ワーク等)
内職(在宅ワーク)の募集を装い、利殖商法に誘いこむ悪徳商法の一種/

クーリングオフとは?
一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度

対象取引・クーリングオフ期間
不意打ち的要素の強い取引、長期・高額サービス、特定負担の伴う取引

対象商品・権利・サービス
取引の種類によって違いがありますが、原則適用

クーリングオフ通知するには
書面による通知(内容証明郵便・簡易書留)

効果(適用除外)
原則無条件解約

クーリングオフできない場合
期限切れ・取引対象外等

クーリングオフQ&A集
よくあるご相談内容・回答

クーリングオフの書き方
書面での通知が原則・

内容証明とは
クーリングオフは内容証明が確実です。

クーリングオフ(葉書・はがき)
簡易書留
寝具:布団類 新聞購読
オール電化、エコキュート、IH 換気扇フィルター
リフォーム・外壁・屋根工事 味噌(みそ)等の調味料
浄水器・活水器・整水器 電話機・FAX(リース)
投資マンション 太陽光発電、エコキュート
印鑑・占い・姓名判断 ネットワークビジネス
ディポーザー・生ごみ処理機 家庭用ミシン
火災警報機、報知器




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