連鎖販売取引/クーリングオフによる連鎖販売取引の解除に関する条文

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クーリングオフ>特商法条文>40条

特定商取引に関する法律

第40条:連鎖販売契約の解除等

連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあっせん又は役務の提供若しくはそのあっせんを店舗等によらないで行う個人に限る。以下この章において「連鎖販売加入者」という。)は、
第37条第2項の書面を受領した日(その連鎖販売契約に係る特定負担が再販売をする商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)の購入についてのものである場合において、その連鎖販売契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを 受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日。次条第1項において同じ。)から起算して20日を経過したとき
(連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が第34条第1項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第2項の規定に違反してこの項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が同条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでにこの項の規定による連鎖販売契約の解除を行わなかった場合には、当該連鎖販売加入者が、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が経済産業省令で定めるところによりこの項の規定による当該連鎖販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して20日を経過したとき)を除き、書面によりその連鎖販売契約の解除を行うことができる。
この場合において、その連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

2

前項の連鎖販売契約の解除は、その連鎖販売契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。


3

第1項の連鎖販売契約の解除があった場合において、その連鎖販売契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担とする。


4

第3項の規定に反する特約でその連鎖販売加入者に不利なものは、無効とする。

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