特定商取引法電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取り消し

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クーリングオフ>特商法条文>24条の2

特定商取引に関する法律

第24条の2:電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取り消し

申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによって当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

1 第21条第1項の規定に違反して不実のことを告げる行為
当該告げられた内容が事実であるとの誤認

2 第21条第2項の規定に違反して故意に事実を告げない行為
当該事実が存在しないとの誤認

2

第9条の3第2項から第4項までの規定は、前項の規定による電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。

条文、通達等の解釈

契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し

平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、契約の締結について勧誘をする際、以下の行為をしたことにより、消費者が以下に記載した誤認をし、それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、その意思表示を取り消すことができます。

取消権は、消費者がみずからが誤認していたことに気付いたときから6ヶ月、契約を締結したときから5年経過した場合、時効によって消滅します。

また契約に係る意思表示が取り消された場合、その効果として民法の一般原則により両当事者はそれぞれ不当利得の返還義務を負うことになります。事業者が既に代金を受領している場合には、それを申込者等に返還しなければならないとともに、商品の引き渡し等が既にされていれば、申込者等はその商品等を事業者に返還する義務を負わなければなりません。

1 事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合

具体例
シロアリ駆除を行っている事業者が、住宅への訪問販売で実際にはシロアリがいないにもかかわらず、消費者に対して「この家はシロアリに侵されており、このままでは倒れてしまう。」と告げ、その消費者が「自分の家がシロアリに侵されている」という認識を抱いた場合には、その消費者は「誤認」しているといえる。

2 故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合

具体例
床下換気扇の販売を行っている事業者が、住居への訪問販売で床下換気扇を販売する際に、当該住居にとっては3台設置すれば十分のところを、そういった適正設置台数については何も告げずに10台分の販売契約書を差し出し、それを見せられた消費者が適正設置台数は10台であると認識した場合、その消費者は「誤認」しているといえる。


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