2009年 特定商取引法の改正 訪問販売の過量販売の禁止について

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2009年 特定商取引法の改正 訪問販売

消費者が契約をしない旨を意思表示した場合は勧誘禁止


訪問販売では、販売員が訪問し、勧誘を受けて契約するという流れになりますが、販売員は勧誘する前の段階で「勧誘をしてもいいか」確認する必要があります。(努力義務)
その後、消費者から了承を得て勧誘し、勧誘の途中で、消費者が契約しない旨を意思表示した場合は、意思表示以降の勧誘や再訪は禁止となります。

取引 事業者 消費者 事業者 消費者
訪問
販売
勧誘前
勧誘していいか聞く
(努力義務)
→ 説明を聞く → 商品・サービス
の説明
→ 契約を締結する
意思表示
→ 説明を聞かない
↓
勧誘禁止
→ 契約を締結しない
意思表示
↓
勧誘の継続を禁止

法第3条の2
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。
2
販売業又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

過量販売の禁止

事業者は正当な理由がなく、過量販売(日常生活で使用する分量を著しく超える販売)について勧誘する行為は行政規制の対象となります。
また、消費者がこのような契約を締結させられた場合、契約後、1年間は契約の解除を主張することが出来ます。解除が認められれば、クーリングオフ制度と同様の清算方法による解除となります。

ポイント
●「過量」となる契約
・1回で過量となる商品の売買契約
・1回で過量となる指定権利と役務提供契約の売買契約
・複数回の契約、複数業者による契約で過量となる売買契約
・複数回の契約、複数業者による契約で過量となる役務提供契約
 
●過量販売解除の精算
クーリング・オフ規定と同様
・損害賠償、違約金は請求できない
・引取りの費用は業者負担
・商品の使用利益や役務の対価は請求できない
・原状回復義務



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