業務提供誘引販売取引の定義の条文

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クーリングオフ>特商法条文>51条

特定商取引に関する法律

第51条:定義

この章並びに第66条第1項及び第67条第1項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売(そのあっせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあっせんを含む。)の事業であって、その販売の目的物たる物品(以下この章において「商品」という。)又はその提供される役務を利用する業務(その商品の販売若しくはそのあっせん又はその役務の提供若しくはそのあっせんを行う者が自ら提供を行い、又はあっせんを行う者に限る。)に従事することにより得られる利益(以下この章において「業務提供利益」という。)を収受し得ることをもって相手方を誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章において同じ)を伴うその商品の販売若しくはそのあっせん又はその役務の提供若しくはそのあっせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「業務提供誘引販売取引」という。)をするものをいう。

2

この章において「取引料」とは、取引料、登録料、保証金その他いかなる名義をもってするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。

条文、通達等の解釈

定義

業務提供誘引販売取引とは?
1:物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業である。
2:業務提供利益が得られると相手方を誘引する事業である。
3:その者と特定負担を伴う取引をするものである。

 1~3を全て含んだものを業務提供誘引販売取引といいます。

具体的な例
●販売される健康器具を使用した感想を提供するモニター業務
●販売されるパソコンとソフトを使用して行うホームページ作成の在宅ワーク
●販売される着物を着て展示会で接客を行うモデル業務
●購入したチラシを配布する仕事
●ワープロ研修の役務の提供を受けて修得した技能を利用して行うワープロ入力の在宅ワーク
●事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合

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