第58条の3:業務提供誘引販売契約

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クーリングオフ>特商法条文>第58条の3

特定商取引に関する法律

第58条の3

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結をした場合において、その業務提供誘引販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅廷損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払をその相手方に対して請求することができない。

1 当該商品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)又は当該権利が返還された場合
当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)

2 当該商品又は当該権利が返還されない場合 
当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額

3 当該業務提供誘引販売契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合 
提供された当該役務の対価に相当する額

4 当該業務提供誘引販売契約の解除が当該商品の引き渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

2

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結をした場合においてその業務提供誘引販売契約に係る商品の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払の義務が履行されない場合(業務提供誘引販売契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品の販売価格又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品の代金又は当該役務の代価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を相手方に対して請求することができない。

3

前二項の規定は、業務提供誘引販売取引に係る商品又は役務を割賦販売により販売し又は提供するものについては、適用しない。

関連

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新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く

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長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象

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