特商法第16条:電話勧誘販売等における氏名の明示

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クーリングオフ>特商法条文>16条の2/17

特定商取引に関する法律

第16条:電話勧誘販売等における氏名の明示

販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするものであることを告げなければならない。

第17条:契約の締結をしない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止

販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意志を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

条文、通達等の解釈

事業者の氏名等の明示
事業者は、電話勧誘販売を行うなう時は、勧誘に先立って、消費者に対し、次のことを告げなければならないことになっています。
※「勧誘に先立って」とは、電話に出たら開口一番にという意味。知人を装って長々と世間話をしたりすることは違反。

1:事業者の氏名(名称)
2:勧誘を行う者の氏名
3:販売しようとする商品(権利、役務)の種類
4:契約の締結について勧誘する目的である旨
具体的な勧誘する目的である旨の正しい告げ方
「本日は弊社の新型パソコンについてのご購入をお勧めするためお電話をさせて頂きました。」
「行政書士講座の受講について勧誘のお電話をさせて頂きました。」


再勧誘の禁止
事業者が電話勧誘を行った際に、消費者が契約等に関して、締結しない意志を示した場合は、勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。
消費者の締結しない意思の表示は「いりません」「関心がありません」などと明示した意思表示に加え、黙示的に意思表示をした場合も含まれます。
また、「勧誘してはならない」とは、その電話において引き続き勧誘することは、もちろんのこと、その後改めて電話をかけて勧誘をすることも禁止されるという意味です。


関連

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販売業者または役務提供事業者が、 店舗等以外の場所で行う商品、権利の販売またはサービスの提供

通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」を除く

電話勧誘販売
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長期・継続的なサービス及び高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象

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