クーリングオフ解約の第6条訪問販売の禁止行為のまとめ

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クーリングオフ>特商法条文>「事業者の禁止行為」まとめと通達による解釈

特定商取引に関する法律

「事業者の禁止行為」まとめと通達による解釈

訪問販売においては、次の不当な行為を禁止しています。


1 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または申込みの撤回(クーリングオフ等)を妨げるために、事実と違うことを告げること。

■具体例
  
セールストーク
   
●絵画のアポイントメントセールスにおいて「近いうちにこの絵は必ず値上がり儲かる」
●事実に反して、使用する耐震補強金具が高性能なものであると告げる
●「うちは材料の質も、仕事の質も他の業者と違う」と告げる
●効能が実際には認められないのに、「食事制限をしなくても一月服用し続ければ5キロやせる」といい健康食品を販売するセールストーク
●「今だけ特別価格」といいながら実際は通常価格
●「よそでは高くつくが、うちなら低価格でできる」といいながら実際は価格差が存在しない
 
クーリングオフ妨害
 
●クーリングオフ期間が8日間なのに4日間と告げる
●クーリングオフを申し出た顧客に対して、「個人的な都合によるクーリングオフは認められません」、「違約金を支払ってもらう」、「工事をすでに開始してるので解除できない」、「ミシンの梱包を開いているので解除できない」、「名前をコンピューターに登録したので、解除できない」などと告げる
 
事情に関する事項
 
●リフォームの勧誘で事実に反して「床下が腐っていてこのままでは倒れる」
●消火器の販売勧誘で「法律上1年おきに詰め替え義務がある」
●ガス漏れ警報機の販売勧誘において「経済産業省が設置するように決めた」
 
その他
 
●あたかも訪問したマンションの管理会社と契約をしている業者であるかのように告げる
●「ご近所はみんなやっている」とつげて排水管の清掃等の勧誘を行う
 
2 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または申込みの撤回(クーリングオフ等)を妨げるために、故意に事実を告げないこと  
 
■具体例
 
●床下換気扇の販売において、家の広さからして3台で十分であることを告げず、10台の販売をする場合
●ゴルフ場の会員権を販売する際に会員が1万人もいることを告げない
 
3売買契約等の締結について勧誘を行う際、または申込みの撤回(クーリングオフ等)を妨げるために、威迫して困惑させること
 
■具体例

契約を締結する際
 
●「買ってくれないと困る」と声を荒げられて、早く帰ってもらいたくて契約
●勧誘の際ことさらに入れ墨をみせられ、怖くなって話しを切り上げられなくなってしまった
 
クーリングオフを妨げる行為
 
●クーリングオフをしたいと申し出たところ、「残金を支払わないと現住所に住めなくしてやる」といわれた
 
4 勧誘目的を告げない誘引方法により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと
 
例えば事業者の事務所、会議室、カラオケボックスなど不特定多数の一般人が自由に出
 入りしていない場所において勧誘目的を告げずに誘引する行為。
 
■上記禁止行為を行った場合の罰則
  
1、2、3の行為を行った場合 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
4の行為を行った場合 1年以下の懲役又は200万円以下の罰金


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