2009年 特定商取引法の改正 訪問販売のクーリングオフについて

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2009年 特定商取引法の改正 訪問販売

指定商品・指定役務制の廃止


平成21年12月1日の施行日より、今まで訪問販売で契約した商品・サービスでも、指定されている商品・サービスのみが規制対象(書面交付・罰則・クーリングオフの対象)だったものが、原則、全ての商品・役務が対象となり、必要に応じて適用を除外することになりました。

適用除外

・全面的除外
既に他の法律で消費者が保護されている商品やサービス
例:宅地建物取引業法、金融商品取引法

・書面交付義務とクーリングオフ規定のみ除外
キャッチセールスによる客引きで、すぐに消費してしまうもの飲食店等

・クーリングオフ規定のみ除外
乗用自動車
葬儀
化粧品、健康食品などの消耗品(使用、消費した場合)
3,000円に満たない現金取引

・そのほかの適用除外
勧誘目的の来訪とその他の目的の来訪との区別が難しいもの
例:株式会社以外が発行する新聞
 
行政処分が馴染まないもの
例:弁護士の職務


消費者が契約をしない旨を意思表示した場合は勧誘禁止

訪問販売では、販売員が訪問し、勧誘を受けて契約するという流れになりますが、販売員は勧誘する前の段階で「勧誘をしてもいいか」確認する必要があります。(努力義務)
その後、消費者から了承を得て勧誘し、勧誘の途中で、消費者が契約しない旨を意思表示した場合は、意思表示以降の勧誘や再訪は禁止となります。


取引 事業者 消費者 事業者 消費者
訪問
販売
勧誘前
勧誘していいか聞く
(努力義務)
→ 説明を聞く → 商品・サービス
の説明
→ 契約を締結する
意思表示
→ 説明を聞かない
↓
勧誘禁止
→ 契約を締結しない
意思表示
↓
勧誘の継続を禁止


過量販売の禁止

事業者は正当な理由がなく、過量販売(日常生活で使用する分量を著しく超える販売)について勧誘する行為は行政規制の対象となります。
また、消費者がこのような契約を締結させられた場合、契約後、1年間は契約の解除を主張することが出来ます。解除が認められれば、クーリングオフ制度と同様の清算方法による解除となります。



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