通信販売のルール・クーリングオフ・解約

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クーリングオフ>特商法条文>通販における解釈

特定商取引法

通信販売についての広告(法第11条)

通販では、トラブルを防止するために広告に表示しなければならない事項がありますが、全て表示させることが困難な場合、一部を表示しないことができます。

表示事項 販売価格・送料その他消費者の負担する金銭
(法第11条第1号、省令第8条第4号)
全部表示したとき 全部表示しないとき
代金等の支払い時期
(11条2号)
前払のとき 省略できない 省略できる
後払のとき 省略できる
代金等の支払方法
(11条2号)
省略できる 省略できる
商品の引渡し時期等
(11条3号)
遅滞なく商品送付 省略できる 省略できる
それ以外 省略できない
返品特約
(11条4号)
省略できない 省略できない
販売業者の氏名等
省令8条1項1号
省略できる 省略できる
法人であって情報処理
組織を使用する広告の
場合に法人においては
代表者又は責任者名
(省令8条2号)
省略できる 省略できる
申込みの有効期限
(省令8条3号)
省略できない 省略できない
商品の隠れた瑕疵に
関する販売業者の責任
(省令8条5号)
負わない 省略できない 省略できる
それ以外 省略できる
ソフトウェアを使用する
ための動作環境
(省令8条7号)
省略できない 省略できない
販売数量の制限等特別
の販売条件
(省令8条7号)
省略できない 省略できない
請求により送付する
書面の価格
(省令8条8号)
省略できない 省略できない
(電子メールで広告する
ときは)メールアドレス
(省令8条9号)
省略できない 省略できない

誇大広告等の禁止(法第12条)

通販の広告は、消費者に対して勧誘する際の手段であり、申込者の意思形成は主として広告によりされます。そこで、虚偽・誇大広告による消費者トラブルを未然に防止すため、以下の内容に関する虚偽・誇大広告などの禁止事項を設定しています。

・商品の性能、権利、役務の内容
・申込みの撤回、売買契約の解除
・商品の種類、性能、品質、効能
・役務の種類、内容、効果
・権利の種類、内容、その権利に係る役務の効果
・国、地方公共団体、通信販売協会その他著名な法人や団体、著名な個人の関与
・商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名

違反した者に対しては100万円以下の罰金が課され、主務大臣による指示、業務停止命令の対象となる。

通信販売における契約の解除等(法第15条の2)

通販で商品や指定権利を購入する際に、
・返品の可否
・返品の条件
・返品に係る送料負担の有無
を広告に表示していない場合は、商品等を受け取った日から8日間は送料を購入者が負担することにより、返品(契約の解除)が可能。
 
「返品の可否」、「返品の条件」、「返品に係る送料負担の有無」の表示を省略することは認められず、それ以外の返品に関する事項の省略は可能。
尚、インターネット通販では、広告に加えて、最終申込み画面にも返品特約を表示していないと、返品特約を有効にすることはできない。
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