特商法第21条:禁止行為

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特定商取引に関する法律

第21条:禁止行為

販売業者又は役務提供事業者は、電話販売勧誘に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
1 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
2 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
3 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
4 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
5 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第24条第1項から第7項までの規定に関する事項(第26条第3項又は第4項の規定の適用がある場合にあっては、同条第3項又は第4項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
6 電話勧誘顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
7 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの


2
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1号から第5号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。

3
販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。


条文、通達等の解釈

電話勧誘販売において事業者による以下の不当な行為を禁止しています。
1:売買契約等の締結について勧誘を行うとき、または申込みの撤回(クーリングオフ等)を妨げるために、事実と違うことを告げること
具体例
●事実に反して使用する耐震補強金具が高性能なものであると告げる
●「食事制限をしなくても一月服用し続ければ5キロやせる」と健康食品を販売するなどセールストークに用いられるような効能が実際には認められないのに効能があると告げること
●「今だけキャンペーン価格」といいながら実際にはそれが通常価格の場合
●クーリングオフ期間が経過していないにもかかわらず
「もう材料をそろえてしまったのでクーリングオフできません」、
「クーリングオフ期間は4日間であり、既に4日間が過ぎているのでクーリングオフできません」、
「あなたの個人的な都合でクーリングオフできません」、
「この契約は電話勧誘販売にあたらないのでクーリングオフは認められません」などと告げること
●国家資格になる予定もないのに「まもなく国家資格になる」と告げること
●「今回選ばれた中であなただけがまだ申込みをしていない。早く申し込まないと他の人にも迷惑がかかる」と告げること
2:売買契約等の契約について勧誘を行うとき、または申込みの撤回(クーリングオフ等)を妨げるために、故意に事実を告げないこと
具体例
●行政書士試験受験用教材として自社編集の六法全書を販売するに際し、六法全書が最新の改正内容を反映していないにもかかわらず故意にこれを告げない場合
3:売買契約等の締結について勧誘を行うとき、または申込みの撤回(クーリングオフ等)を妨げるために、威迫して困惑させること
具体例
契約を締結させるための例
●「申し込むというまで毎日職場に電話をかけてやるぞ」
●「申込みをしないなら上司に君がいい加減な奴だといいつけるぞ」
●「(実際には契約が成立していないにもかかわらず、)もう契約は成立した。金を払わなければ法的手段に訴えるぞ」

契約の申込みの撤回又は解除を妨げるための例
●「この契約を解除すると後でどうなるかわかってるんだろうな」


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