第35条:連鎖販売取引についての広告

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特定商取引に関する法律

第35条:連鎖販売取引についての広告

統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。
1 商品又は役務の種類
2 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
3 その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法
4 前3号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2

前項各号に掲げる事項のほか、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について電磁的方法により広告をするとき(その相手方の求めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときを除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その相手方が当該広告に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意志を表示するための方法を表示しなければならない。

第36条:誇大広告等の禁止

統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると、人を誤認させるような表示をしてはならない。

第36条の2:合理的な根拠を示す資料の提出

主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第38条及び第39条第1項の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。

第36条の3:電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意志の表示を受けている者に対する提供の禁止

統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について電磁的方法により広告をする場合において、その相手方から第35条第2項の規定により電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意志の表示を受けているときは、その者に対し、電磁的方法による広告の提供を行ってはならない。

条文、通達等の解釈

連鎖販売取引の広告について
連鎖販売取引について広告をする場合、その連鎖販売に関して、以下の事項を表示することが義務付けられています。
ここでいう広告とは、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等のマスメディアを媒体とするものだけでなくチラシの配布、店頭の表示やダイレクトメール、インターネット上のホームページ、パソコン通信、電子メール等において表示される広告も含まれます。

1:商品(役務)の種類
2:取引に伴う特定負担に関する事項
3:特定利益について広告をするときはその計算方法
4:統括者等の氏名(名称)、住所、電話番号
5:統括者等が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者等の代表者または連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
6:商品名
7:電子メールによる商業広告を送る場合には、統括者等の電子メールアドレス
8:相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」クーリングオフを妨げる行為

誇大広告の禁止
誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、広告の表示事項などについて「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されています。

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