第59条:売買契約に基づかないで送付された商品

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クーリングオフ>特商法条文>59条

特定商取引に関する法律

第59条:売買契約に基づかないで送付された商品

販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があった日から起算して14日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取り請求をした場合におけるその請求した日から起算して7日を経過する日後であるときは、その7日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。

2

前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。

条文、通達等の解釈


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