「不意うち的な取引」である、訪問販売、電話勧誘販売
「将来的に効果が出るか分からない長期サービス」である特定継続的役務
「お金を稼ぐためにあらかじめ金銭的負担を要する契約」である連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引
これらの取引で消費者がつい申し込んでしまったり、契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば一方的に書面で申込みの撤回、契約の解除をすることができます。このことを「消費者にもう一度冷静に考える期間を与える」という意味でクーリングオフといいます。
このように、消費者にはとても有利な制度ですので、いつでもどんな場面でも利用できてしまえば商売が成り立たなくなってしまいます。
そこで、クーリングオフには、対象となる取引と期間が決められています。
| 販売・取引形態 | クーリングオフ期間 (書面受領日を含め) |
|
| 訪問販売 (キャッチセールスや呼び出されての店舗契約も含む) |
8日間 | |
| 電話勧誘販売 | 8日間 | |
| 連鎖販売取引(再販用商品もあればどちらか遅い日) | 20日間 | |
| 業務提供誘引販売取引 | 20日間 | |
| 特定継続的役務 | 8日間 | |
これらは特定商取引法で定められている販売・取引ですが、業者が消費者に、より良いサービスを提供する目的でクーリングオフに準じた制度を取り入れても問題ありません。
代表的な取引として通信販売があります。本来、通信販売やネット販売での返品やキャンセルの有無については事業者で決めることが出来ますが、安心して購入できるように返品特約を定めている業者が多いです。
通知した日付について後日トラブルが起こらないようするため、クーリングオフ期間内に「書面」による通知が求められています。
クーリングオフを行使しても違約金はかかりませんし、既に商品等を受け取っていても相手業者の負担で、引き取ってもらうことができます。
訪問販売・電話勧誘販売は原則全ての商品やサービスに対しクーリングオフが適用されますが、一部できない商品やサービス決められており、権利については指定されております。
ただ、クーリングオフ制度に馴染まないものが適用除外になっていますので、大抵の日用品・生活用品であればクーリングオフの対象となります。
訪問販売・電話勧誘販売でクーリングオフ出来ない商品・サービス・権利
キャッチセールスによる客引きで、すぐに消費してしまうもの
交渉が相当の期間にわたって行われるのが通常の取引
契約後すぐに提供されないと利益を著しく害する恐れがある役務
指定消耗品を使用・消費した場合
現金3,000円未満の取引
契約の目的・内容が営業のためのものである場合
海外にいる人に対する契約(商品の輸出など)
国、地方公共団体が行うもの
特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売またはサービスの提供
業者がその従業員に対して行った販売やサービスの提供
株式会社以外が発行する新聞紙の販売
弁護士の業務
既に他の法律で消費者が保護されている商品やサービス
金融機関が行う取引
通信・放送に関する役務
乗客や貨物を輸送する役務
法律に基づく国家資格を得て行う業務
その他
巡回訪問するご用聞き的取引(訪問販売)
店舗事業者の固定客取引(過去1年間に取引があった場合に限る)訪問販売
無店舗事業者の固定客取引(過去1年間に2回以上取引があった場合に限る)訪問販売
事業者が他人の事務所その他の事業所に所属する者に対してその事業所において行う販売等。(その事業者の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る)訪問販売
業者が自らの意志に基づき電話をかけて勧誘を行うのではなく、消費者の請求に応じて電話をかけて電話勧誘販売を行う場合。(事業者が電話勧誘販売契約の締結について勧誘するものであることを告げずに請求させる行為を除く。)
事業者が継続的取引関係にある顧客にたいして行う電話勧誘販売。
(過去1年間に2回以上取引があった場合に限る)
取引が多いクーリングオフができる取引と商品の例
訪問販売
キャッチセールス・アポイントメントセールス
催眠商法(SF商法)
電話勧誘販売
特定継続的役務
連鎖販売取引
業務提供誘引販売契約