クーリングオフとは?
「不意うち的な取引」や「複雑で危険な取引」として規制対象である、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の場合、消費者がつい申し込んでしまったり、契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば書面によって申込みの撤回、契約の解除をすることができます。
このことを「消費者にもう一度冷静に考える期間を与える」という意味でクーリングオフといいます。
クーリングオフ対象取引・期間
| 販売・取引形態 | クーリングオフ期間 (書面受領日を含め) |
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| 訪問販売(キャッチ・呼び出されて店舗で契約も含む) | 8日間 | |
| 電話勧誘販売 | 8日間 | |
| 連鎖販売取引(再販用商品もあればどちらか遅い日) | 20日間 | |
| 業務提供誘引販売取引 | 20日間 | |
| 特定継続的役務提供 | 8日間 | |
クーリングオフの対象商品・権利・役務
訪問販売・電話勧誘販売は商品やサービスが指定されてますが、大抵の日用品・生活用品であればクーリングオフの対象となります。
適用除外
通信販売での契約
営業のための契約
クーリングオフ期間経過・対象外の商品・権利・役務 等
クーリングオフ行使方法
通知した日付について後日トラブルが起こらないようするため「書面」による通知
クーリングオフを行使しても違約金はかかりませんし、既に商品等を受け取っていても相手業者の負担で、引き取ってもらうことができます。