クーリングオフ制度

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クーリングオフ制度/特定商取引法

クーリングオフとは?

「不意うち的な取引」や「複雑で危険な取引」として規制対象である、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の場合、消費者がつい申し込んでしまったり、契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば書面によって申込みの撤回、契約の解除をすることができます。

このことを「消費者にもう一度冷静に考える期間を与える」という意味でクーリングオフといいます。

クーリングオフとは?

クーリングオフ対象取引・期間

販売・取引形態 クーリングオフ期間
(書面受領日を含め)
訪問販売(キャッチ・呼び出されて店舗で契約も含む) 日間 
電話勧誘販売 日間
連鎖販売取引(再販用商品もあればどちらか遅い日) 20日間
業務提供誘引販売取引 20日間
特定継続的役務提供 日間

クーリングオフ取引・期間

その他のクーリングオフ制度

クーリングオフの対象商品・権利・役務

訪問販売・電話勧誘販売は商品やサービスが指定されてますが、大抵の日用品・生活用品であればクーリングオフの対象となります。

クーリングオフ対象商品・権利・役務

適用除外

通信販売での契約

営業のための契約

クーリングオフ期間経過・対象外の商品・権利・役務 等

クーリングオフできない場合

クーリングオフ行使方法

通知した日付について後日トラブルが起こらないようするため「書面」による通知

クーリングオフ通知するには

クーリングオフを行使しても違約金はかかりませんし、既に商品等を受け取っていても相手業者の負担で、引き取ってもらうことができます。

クーリングオフの効果

クーリングオフ通知
取引・勧誘
商品・サービス
クーリングオフができない場合でも、消費者と事業者との契約であれば、「不当な勧誘」、「契約書面不備・不交付」等を理由に交渉する事により解約できる場合があります。
 
この場合は、クーリングオフのように消費者側から一方的に通知すれば解決できるようなものではなく、相手業者に解約理由を主張しなければなりません。

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