クーリングオフ制度は、消費者にとって非常に有利な制度ですので、無制限に適用できるとなると商売が成り立たなくなってしまいます。
ですので、消費者が契約後、冷静になって判断できる期間と適用される取引が決まっています。
主に、特定商取引法という法律に規定されていますが、その他の法律にも規定されています。
なお、法律上ではクーリングオフ制度の適用が無くても業者が自主的に規定していたり、法律で定められた期間よりも長く定めている場合もありますので、受け取った契約書等をみて確認する必要があります。
販売・取引 | 販売方法(詳しい規定・条件は省いております) | 法定期間 |
訪問販売 |
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8日間 |
電話勧誘販売 |
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8日間 |
業務提供 誘引販売取引 |
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20日間 |
連鎖販売取引 |
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20日間 |
特定継続的役務 |
|
8日間 |
クーリングオフ期間の開始は、業者から法定の契約書面を受け取った日からです。商品を受け取ってからの期間ではありませんのでご注意ください。
また、初日(書面受領日)を算入しての期間ですのでご注意ください。
例 契約書受取日が5月5日、クーリングオフ期間が8日間の場合
5月5日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、12日
がクーリングオフできる期間です。
なお、連鎖販売取引(マルチ商法)は、契約書面を受け取った日または再販売用の商品を受け取った日のどちらか遅い日となっています。
通信販売・ネット販売は、自分でじっくりカタログ・HP等により判断でき、不意打ち性がないという点からクーリングオフ制度の規定はありませんが、業者独自でクーリングオフ制度に則ったを返品・キャンセル規定を取り入れている場合が多いです。
カタログ、チラシ、HP上に表示されている返品規定などを確認してください。業者独自のクーリングオフ制度や返品・キャンセルがある場合は、その内容に従って解約する形となります。
また、上記以外の契約にも各法律により解約制度が定められています。
契約種類 | 期間 |
8日間 | |
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10日間 |
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14日間 |
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