換気扇フィルターのクーリングオフ

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クーリングオフ>相談が多い商品>換気扇フィルター・レンジフードフィルター

換気扇フィルター・レンジフードフィルター


 当事務所のご相談として、新築、マンションの引越し時に販売員から換気扇やレンジフードのフィルターを大量に購入したが、クーリングオフをしたいというご相談が寄せられます。


引越しのバタバタしているときに来て、さも「入居すれば必要なもの」であるかのような勧誘が行われるので、普段なら買うことはないのですが、つい義務だと思い買ってしまうことが多いようです。

・今、新しく入居された皆さんに換気扇の説明をしております
・アパートやマンションの管理会社に頼まれてきました

このように勧誘に先立って販売の目的を告げない勧誘は、違法行為です。
訪問販売で購入してしまい、必要ないと判断した場合はクーリングオフ制度の適用がありますので、迷わずクーリングオフをしてください。


●クーリングオフは書面で

訪問販売で購入の際、書面でクーリングオフ通知をすることで一方的に契約を解除できるとされています。ただ、書面といっても葉書に書いてポストに投函すれば良いというわけではありません。
 
クーリングオフには期間が決められていますので、その期間内に送った日付を証明できなければトラブルの元になります。
 
解約した証拠を確実に残しておくために書留または配達証明付内容証明を利用するのが確実です。 

尚、クーリングオフ期間は、法定契約書の交付を受けた日より起算され8日間です。
換気扇・レンジフードフィルターの業者の中には、領収書のみ渡し、契約書を交付していない業者もいるようです。このような場合、クーリングオフ期間は進行しない解釈となりますので、取り付けから8日間が過ぎていてもクーリングオフが可能となります。


●返金・返品

訪問販売で換気扇フィルターを購入された場合、大体5千円~3万円の商品を購入し、既に支払いを終えている場合が目立ちます。
商品も、既に使用済みのことがほとんどですが、クーリングオフをしますと既払い金を返してもらえますし、使用済みのフィルターでも返品可能です。



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