クーリングオフ条文
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3条:訪問販売における氏名等の明示

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨
及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。


条文、通達等の解釈

事業者は、訪問販売を行うときは、勧誘に先立って、消費者に対して、次の事項を明らかにしなければなりません。
1:事業者の氏名または名称
2:契約の締結について勧誘をする目的である旨
3:販売しようとする商品(権利、役務)の種類
「勧誘に先立って」について
契約締結のための勧誘行為を始めるに当たっての意味。
■具体例
訪問販売ではインターホンの開口一番で告げなければならない。
キャッチセールス又はアポイントメントセールスでは呼び止めたり、電話をかけるなど相手方と接触した際に告げなければならない。
「氏名又は名称」について
個人事業者の場合は、戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号。
法人の場合は、登記簿上の名称。


■具体例
会社の販売員が訪問したのに販売員の氏名しか告げない場合や、正規の名称が、「(株)××商事」であるにもかかわらず、「○○公団住宅センター」など架空の名称や通称のみを告げることは告げたことにはなりません。
「契約の締結について勧誘をする目的である旨」について
■具体的な正当な告げ方
「本日は、弊社の健康布団をお勧めにまいりました。」
「水道管の無料点検にまいりました。損傷等があった場合には、有料になりますが、修理工事をお勧めしております。」
「商品等の種類」について
例えば「化粧品」というように具体的イメージがわかるものでなくてはならない。
●「明らかにしなければならない」について
明示の方法は書面でも口頭でも良い。
相手方に確実に伝わる程度に明らかにしなければならない。
■本条違反の例(通達)
消費者の家を訪問して開口一番に住宅リフォームの勧誘をする目的であることを告げずに「近くで工事をやっているので、ついでにお宅の屋根の点検をしてあげましょう。」「排水管の点検にきました」などと点検を行った後に住宅リフォームを勧誘する場合や
「排水管の点検をしませんか」と排水管の清掃のみ勧誘して清掃を行った後に、「高圧で清掃を行ったため、排水管に亀裂がないか点検するために床下を見せてほしい。」などと告げて床下を点検し、その結果、床下リフォームを勧誘する場合は、本条違反に該当する。

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