4条:訪問販売における書面の交付
販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、
次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りではない。
1 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
2 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払いの時期及び方法
3 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
4 第9条第1項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
5 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
5条:訪問販売における書面の交付
販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、経済産業省令で定めるところにより、同条各号の事項(同条第4号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
1
営業所等以外の場所において、指定商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は指定役務につき役務提供契約を締結したとき
(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除く。)。
2
営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利又は指定役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約又は指定役務につき役務提供契約を締結したとき。
3
営業所等において特定顧客と指定商品若しくは指定権利につき売買契約を締結したとき又は指定役務につき役務提供契約を締結したとき。
2
販売業者又は役務提供事業者は、 前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、
指定商品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は指定役務を提供し、かつ、指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の全部を受領したときは、
直ちに、経済産業省令で定めるところにより、前条第1号の事項及び同条第4号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
条文、通達等の解釈
訪問販売(アポイントメントセールス、キャッチセールス、催眠商法も含む。)における事業者からの契約書面

書面の交付義務者
書面の交付は、契約の当事者である販売業者等のみならず、契約締結事務を行っている者が行ってもよい。

書面の記載内容
事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を締結したときは、以下の事項を記載した書面を渡さなければならないことになっています。
特に「クーリングオフに関する旨」などの重要事項について、書面に記載されていない場合や虚偽の記載がある場合は法で定められた書面とは言えませんので、クーリングオフ期間の起算日が進行しないと解されています。
1:販売価格(役務の対価)
2:代金の支払時期、方法
代金支払方法の事項 持参・集金・振込、現金・クレジットの別であり、分割の場合は各回ごとの受領金額、受領回数を含む。
3:商品の引き渡し時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
商品の引き渡しなどが複数回に渡る場合は、回数、期間が明確になるよう記載しなければならない。この場合、記載しきれない場合は、「別紙による」旨を記載した上で交付しなければならない。権利の移転時期については、実質的に権利の行使が可能となる時期を記載しなければならない。
4:クーリングオフに関する事項
赤枠の中に赤字で記載。字の大きさは8ポイント以上
5:事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
6:契約の締結を担当した者の氏名
7 契約の締結の年月日
8:商品名、商品の商標または製造業者名
9:商品の型式または種類(権利、役務の種類)
「床下工事一式」、「床下耐震工事一式」とのみ記載することは違反。
10:商品の数量
11:商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
12:契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
13:そのほか特約があるときは、その内容
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