クーリングオフ通知は契約書に記載しているようなハガキに書き、簡易書留などで送る方法もありますが、より確実な通知方法として内容証明郵便による通知があります。
用紙について
用紙については規定がありませんのでどんなものでも構いませんが、相手に正式な文書であると思わせるためには内容証明用紙が効果的です。
また、クーリングオフ期間内の通知であれば大抵はそんなに長い文章にはならないと思いますので20×20の原稿用紙でも良いと思います。
内容証明は、タテ書き、ヨコ書きとどちらでも良いのですが、書ける文字数が決まっています。また、使用できる文字もあらかじめ決められています。
文字数の制限
縦書き:1行に20字以内、1枚に26行以内
横書き:1行に20字以内、1枚に26行以内、1行に13字以内、1枚に40行以内等
尚、電子内容証明を利用しますと文字数が大幅に緩和されますが、事前に手続きをしなければ利用できません。
1字の範囲・使用できる文字
1字の範囲
使用できる文字
書き間違えた字の訂正方法
書き間違えたときは塗りつぶさず、その箇所に2本線を引き何を消したか分かるようにします。そして、マス目から外れてもいいのでそのヨコに正しい字を書きます。訂正した場合は欄外に「何行目何字削除、何字加入」と書き、そこに差出人の印鑑を押します。
上記で訂正方法を説明しましたが、「正式文書に見せる」という観点から新しく書き直せるのであれば、書き直した方が良いです。
タイトルは必要?
タイトルを使用してもしなくてもかまいません。つけたい場合でタイトルを何にしていいか分からないなら、「通知書」というタイトルにすれば大抵のクーリングオフ通知文に使えます。
差出人と受取人の書き方
内容証明は必ず差出人、受取人の住所と氏名を書かなければなりません。その際、差出人の名前の下に捺印(印鑑を押す)しても良いですが、任意ですので無くても構いません。
また、差出人、受取人の記載場所は最初でも最後でどちらでも構いません。尚、クーリングオフで言いますと差出人は商品等を購入した契約者、受取人は相手業者となります。
同文のもの3通作成
内容証明郵便は、1通を受取人、1通を差出人、1通を郵便局の計3通同文のものを用意しなければなりません。
1通を書いて残り2通をコピーしたり、パソコンやワープロなどで作成し3通すべてコピーするするのが手っ取り早いです。ただし、コピーして印鑑を押す場合にはそれぞれに押さなければなりません。
クーリングオフ通知文が2枚以上になったとき
クーリングオフ期間内の通知は、解約したい理由など必要ありませんので、必要事項のみ記入しておけば、大抵1枚で済みますが、2枚以上になったときは、ホッチキスまたはのりで止め、その止めた部分に、差出人の印鑑を必ず押します。
封筒は専用のものがあるわけではなく、手紙を出すときの封筒でかまいません。
封筒の表側・・・受取人(相手側)の住所、氏名を記入
封筒の裏側・・・差出人の住所、氏名を記入
内容証明文に書いた受取人・差出人欄の住所、氏名と同じにしなければなりません
注意:郵便局で内容証明郵便の手続きをしてから封をしますので、封をしないで郵便局に持って行きましょう。尚、切手は貼る必要も事前に購入する必要もありません。
郵便局に持っていく物(受取人が1人の場合)
注意:内容証明郵便では、資料や証拠品など内容証明文(クーリングオフ通知文)以外のものは入れることはできません。
取り扱っている郵便局
内容証明郵便はどこの郵便局でも取り扱ってるのではないので事前に確認してください。大きい郵便局(集配郵便局)で取り扱っています。また、扱っている時間帯も各郵便局により違ってきますので、事前に確認した方がよいです。
内容証明郵便にかかる費用
受取人(相手方)に出す手紙文1枚の場合
| 料金 | 料金合計 | |
| 内容証明料 | 420円 | |
| 書留料 | 420円 | |
| 配達証明料 | 300円 | |
| 郵便料金 | 80円 | 1,220円 |
●速達で出す場合は+270円(クーリングオフの場合は郵便局に行き内容証明を発信した時点でクーリングオフを行使したことになりますので、「業者からクーリングオフ妨害行為があってるので業者に早く伝えたい」などの特別の事情がない限り、速達で出す必要はありません)
●内容証明料は2枚目から1枚ごとに250円増し
●郵便料金は25グラムまで80円、50グラムで90円
●配達証明はこちらから「配達証明付きにしてください」と言いませんとしてくれない場合がありますのでご注意ください(大抵は、郵便局の方が配達証明を付けますかと聞いてきます。)
●配達証明は差し出し後(1年以内)でも可能でその際は420円かかります
窓口での手続き
クーリングオフ文例
契約の解除(クーリングオフの例文)
上記はクーリングオフの例文ですので、必ずこのような書き方をしなければならないわけでもありません。また、個々の契約により違いがあるので、ご参考程度にお考え下さい。
記入のポイントは「貴社(相手方)と○月○日にこのような契約をしたけどやっぱりやめます」(クーリングオフします)と言う事が伝わるように書きます。
・クーリングオフについて
クーリングオフする旨/クーリングオフをする日(解約通知書を発信した日)
・契約内容について
契約日(契約書面を受け取った日)/商品やサービス名/契約金額
・受取人名、所在地/差出人名、住所
クレジット契約も同時にした場合、大抵は、クーリングオフ通知した後、相手業者は信販会社に通知するのですが、念のために、後々のトラブルにならないためにもこちらから連絡をし、内容証明郵便にする必要はありませんが、書面による通知(配達記録郵便または、簡易書留)をしておいた方がよいでしょう。