布団・浄水器・掃除機等の訪問販売のクーリングオフについて

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クーリングオフ>取引の種類>訪問販売>適用除外事項

訪問販売の適用除外事項

適用除外(アポイント、キャッチ、催眠商法を含む)

 クーリングオフの対象となる訪問販売とは、業者が通常の店舗以外の場所で行う販売方法によるものです。
 ただし、訪問販売であっても一部、適用されないケースがあります。

・契約の目的・内容が営業のためのものである場合

・海外にいる人に対する契約(商品の輸出など)

・国、地方公共団体が行うもの

・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売またはサービスの提供

・業者がその従業員に対して行った販売やサービスの提供

・株式会社以外が発行する新聞紙の販売

・弁護士の業務

・既に他の法律で消費者が保護されている商品やサービス
  金融機関が行う取引
  通信・放送に関する役務
  乗客や貨物を輸送する役務
  法律に基づく国家資格を得て行う業務
  その他 

キャッチセールスによる客引きで、すぐに消費してしまうもの
  1:海上タクシー等による輸送
  2:飲食店での飲食の提供
  3:あん摩、マッサージ等の施術
  4:カラオケボックス等の利用

交渉が相当の期間にわたって行われるのが通常の取引
自動車販売、自動車リース

契約後すぐに提供されないと利益を著しく害する恐れがある役務
電気・ガス・熱の供給契約、葬儀・葬式

指定消耗品を使用・消費した場合
  1:健康食品(医薬品を除く)
  2:不織布、幅が13センチメートル以上の織物
  3:コンドーム、生理用品
  4:防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)
  5:化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤
    つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
  6:履物
  7:壁紙化粧品、健康食品などの消耗品
  8:配置薬

現金3,000円未満の取引
契約する意思を持って来訪を要請した場合

現に店舗において販売や役務の提供を行っている事業者が定期的に住居を巡回訪問し、商品等の勧誘を行わずに、単にその申込みを受けたり、消費者から請求を受けて締結して行う販売等。(巡回訪問するご用聞き的取引)

店舗事業者が顧客に対してその住居を訪問して行う販売契約等の申込みを受け契約。(店舗事業者の固定客取引)(過去1年間に取引があった場合に限る)

店舗事業者以外の事業者が継続的取引関係にある顧客に対してその住居を訪問して行う販売契約等の申込みを受け契約。(無店舗事業者の固定客取引)
(過去1年間に2回以上取引があった場合に限る)

事業者が他人の事務所その他の事業所に所属する者に対してその事業所において行う販売等。(その事業者の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る)  


例えばクーリングオフできる商品等、期間に当てはまらない場合でも業者が自主的にクーリングオフ対象外の商品にクーリングオフ制度を定めていたり、期間が8日間のところを10日間と定めている場合もありますので、少しでも気になることがありましたら、再度、契約書をよく見たり、無料相談などを利用して専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。



訪問販売 予備知識
  • 店舗定義の詳細
  • 訪問販売の適用除外
  • クーリングオフ根拠条文
  • クーリングオフ期間経過

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