催眠商法の手口とクーリングオフ

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催眠商法

催眠商法とは?

客を一定の場所に集め、閉鎖的な状況を作り出して、群集心理を利用し冷静な判断力を客から奪い、その上で商品を買わせる悪徳商法の1つです。

●具体的な手法

まず業者は、ビラなどを配り、一定の場所に客を集めます。そしてその部屋を閉め切ってしまいます。
 
そして、話のうまい業者の販売員が、おもしろおかしく客を笑わせるなどして、その中で「元気よく手を挙げた方、5名様にこの商品を差し上げます」などといい、客は先を争うように手を挙げ、その会場は熱狂的な状態になります。

そして、客は冷静な判断を失ってしまい販売員は、ころあいを見て、本当に売りたかった商品を勧誘し高い値段で売りつけるという手口です。
 
お年寄り、主婦のかたがターゲットにされることが多いです。
 
また、健康に関する勉強などといい会場に集め、誇大な効能・効果をうたって、健康食品や健康器具、家庭用温熱治療器や健康布団・磁器マット・ネックレスなどの商品を販売することもあります。


事例

「新製品を即売します」というビラにつられて会場に行ったところ、会場の熱狂的な雰囲気につられ健康マッサージ機を買ってしまいました。あとで調べてみると高い買い物をしたということが分かり悔しい思いをしました。

この場合、どうしたらよいでしょうか?業者は「契約書も教材もあなたの所に届いているので、クーリングオフはできない。」といわれました。この場合は、解約できないのでしょうか?


これは、いわゆる催眠商法の被害にあわれたものと思われます。
 
その業者が目的を隠して客寄せをしていたとすれば、特定商取引法のクーリングオフをして、健康機器を返品し代金を取り戻すことができます。
 
業者に「これはお店で契約したものなのでクーリングオフはできません」と無知の消費者を騙す「クーリングオフ妨害」をしてくることもありますが、上記要件に該当すればクーリングオフの対象となります。
 
また、こういった業者は何日かすると、急にいなくなり解約しようと思っても連絡もつかず泣き寝入りしてしまうというケースも見受けられますので、クーリングオフしたいと思った時点ですぐに行動に移すべきです。


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