訪問販売のクーリングオフ(店舗の定義)

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訪問販売における店舗の定義

特定商取引法(クーリングオフ)の規制対象となる訪問販売

1:通常の店舗以外の場所で行う商品や権利の販売、またはサービスの提供

店舗の定義
1:最低2、3日以上の期間に渡って
2:指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで、
3:展示場等販売のための固定的施設を備えている場所で販売を行うものをいう。
1、2、3をすべて満たして店舗といいます。

通常は店舗とは認められない場所でも、実態として展示販売にしばしば利用されている場所(ホテル、公会堂、体育館、集会場等)で上記1〜3をすべて満たしていれば店舗に該当し、特定商取引法上でいう訪問販売の規制対象になりません。

2:特定の方法により誘い顧客に対して通常の店舗等で行う商品等の販売

・営業所以外の場所で誘い、営業所に連れて行き契約するキャッチセールス
・電話や郵便などで販売目的を告げずに呼び出したり、他の者に比べて有利な条件で契約できると誘い営業所等で契約させるアポイントメントセールス
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