ドロップシッピング/無料相談、クーリングオフ代行

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クーリングオフ>業務提供誘引販売契約>ドロップシッピング

ドロップシッピングのクーリングオフ適用について

ドロップシッピングとは?

サイト運営者は在庫を抱えず、配送も行わず簡単にネットショップを開設することができる。実際の販売形態は、サイト運営者はドロップシッピングを提供する事業者(ドロップシッピング事業者)と契約し、ドロップシッピング事業者が商品の仕入れや発送、代金の回収等の機能を提供し、サイト運営者は自分のWebサイトへの集客に専念する形を取ることが多い。

商品を持っていなくても、商品を自由に売れる、在庫を抱えるリスクのないネットショップが出来るシステム

注意点

業務提供誘引販売取引に該当するかがポイント

1、物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって

2、業務提供したら、利益が得られると相手方を誘い

3、その者と特定負担を伴う取引をするものをいいます。

1~3をすべて含んで業務提供誘引販売取引といいます。


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