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会員権商法

クーリングオフのポイント

訪問販売による購入であり契約書面を受け取ってから8日間以内なら、特定商取引法によるクーリングオフをすることができます。

会員権の場合は「保養施設、スポーツ施設の利用権」とされています。
クーリングオフの行使方法の詳細は→訪問販売とクーリングオフ

また、その会員権が、不動産の共有持分権を取得する内容のものである場合は、宅地建物取引業法37条の2の規定によりクーリングオフができます。
詳しくは→不動産売買とクーリングオフ


事例

私の家にセールスマンがやってきました。

セールスマンの話によると「リゾートクラブ会員権はとても便利なもので、いつでも自由に利用でき将来、必ず値上がりしますので、そのときに売却すれば利益もでます。」とのことでした。

そのときはいったん断ったのですが、何度も訪問していただいているので、購入しようかどうか迷っています。

本当に、そんなうまい話があるのでしょうか。

この手のリゾートクラブ会員権の場合、セールスマンは「いつでも自由に利用できます。」と言うことが多いですが、実際のところ、年末年始や夏休みといった大型連休になりますと、その時期に利用が集中する傾向がありますので、なかなか自由に利用することは難しいとおもわれます。

また「将来、必ず値上がりします。」といってますが、この点も疑問で、この手の会員権は流通市場が十分に整備されていませんので、なかなか満足できる換金額にならず、下回る換金額にしかならないことが多いようです。


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