中途解約ができるサービスは?
中途解約できる政令指定役務は以下のようになっています。
| 1:役務 | 2:期間 | 3:金額 |
| エステ | 1ヶ月を超えるもの | 5万円を超えるもの 入会金、受講料、教材費、 関連商品など全て含んだ額です。 |
| 語学教室 | 2ヶ月を超えるもの | |
| 学習塾 | ||
| 家庭教師派遣 | ||
| パソコン教室 | ||
| 結婚相手紹介サービス |
チケット制や会員権制の期間について
有効期限のあるものについては、有効期限内はいつでもサービスを受けることが可能であることから、その有効期限をもってサービス提供期間とみなします。
有効期限のないものについては、いつでも使用可能なので常に基準期間以上であるとみなされます。
尚、調べ方は契約書等を受け取った場合、役務提供期間やサービス提供時期等と記載されています。
関連商品の中途解約について
中途解約の際、以下の関連商品も契約したときは同時に解約できます。(注意:関連商品についてのみのクーリングオフはできません)
| エステ | 健康食品(医薬品を除く) 化粧品、石けん(医薬品を除く)及び浴用剤 下着類、美顔器、脱毛器等の器具 |
| 語学教室 家庭教師 学習塾 |
書籍(教材を含む)、カセットテープ、CD、DVD等 ファクシミリ機器、テレビ電話 |
| パソコン教室 | パソコン、ワープロ並びにこれらの部品、附属品 書籍、カセットテープ、CD、DVD等 |
| 結婚相手紹介サービス | 真珠、貴石、半貴石、指輪その他の装身具 |
関連商品をサービス提供者が指定する者から購入しても良いし、消費者が自ら市中で用意しても良いとしている関連商品につきましては、指定した業者からの購入は関連商品となりますが、一般の市中からの購入については関連商品となりません。
クーリングオフ期間と中途解約期間
クーリングオフ期間は、業者から法で定められた契約書面を交付された日から8日間となっています。よって、業者から契約内容等の書面の交付を受けてから8日以内のかたは無条件でクーリングオフをすることができます。
8日間を過ぎてしまった場合でもサービスが提供されている期間内であれば中途解約が認められます。その場合、解約料を支払うことになりますが、理由のいかんをとわず解約できます。

中途解約ができても、前払いしたお金が返ってこなかったり、高額な損害賠償を支払わなければならないようなことであれば何の意味もありません。
そこで、業者が損害賠償を請求できる上限は以下のように定めています。
契約の解除が役務提供開始前の場合
契約の解除が役務提供開始後の場合
(すでに何回かサービスを受けている場合)1:提供された役務の対価に相当する額
+
2:下の表の政令で定める損害額
1+2の額(契約書に初期費用について具体的な明示があった場合はその額を含める)が損害賠償額の上限と定められています。
中途解約時における単価について
チケットなどの単価は契約した時と同じ単価を用いることが原則であり合理的な理由無く、異なる単価を用いることは出来ないとされ、具体的には契約した時の単価を上限とし、解除があった場合のみに適用される高額な対価を定める契約は無効とされています。
関連商品(化粧品や書籍など)の損害賠償額
中途解約を行った場合、同時に関連商品についても、一定の損害賠償額を支払えば関連商品販売契約の解除を行うことができます。
ただし、自らの意志で消耗品を使ってしまうと、その商品については解約できなくなります。
(一部の消耗品を使ったことでその商品については解約できませんが、そのことにより他の全ての関連商品が解約できなくなるというわけではありません)
| エステ | 健康食品(医薬品を除く) 化粧品、石けん(医薬品を除く)及び浴用剤 下着類、美顔器、脱毛器等の器具 |
| 語学教室 家庭教師 学習塾 |
書籍(教材を含む)、カセットテープ、CD、DVD等 ファクシミリ機器、テレビ電話 |
| パソコン教室 | パソコン、ワープロ並びにこれらの部品、附属品 書籍、カセットテープ、CD、DVD等 |
| 結婚相手紹介サービス | 真珠、貴石、半貴石、指輪その他の装身具 |
関連商品を返還した場合
AかBのどちらか高い額
A:関連商品の通常の使用料に相当する額
商品の通常の使用料とは、その商品について、レンタルが営業として行われていればそのレンタル料が一応の目安となりますが、そのような営業が行われていない場合は、商品の減価償却費、マージン、金利等を考慮した合理的な額でなければなりません。
B:関連商品の販売価格に相当する額から、その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額(「新品」と「返還された関連商品の中古品」としての価値の差額分)
関連商品を返還しない場合
関連商品の販売価格に相当する額
まだ関連商品を引き渡されていない場合
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
契約の締結のための通常要する費用としては、書面作成費、印紙税などがあり契約の履行のための通常要する費用としては、代金取り立て費用、催告費用などがあります。
中途解約方法
特定継続的役務提供の中途解約は、クーリングオフと同様にやめたい理由というのは、必要ありません。
ですが、上記で述べた損害賠償はしなくてはいけませんので、各個人で交渉される場合は特に注意が必要です。
中途解約を申し出る場合は、書面でも口頭でもどちらでもかまいませんが、「トラブルを避けるためにもきちんと主張しておきたい」等の場合は書面で通知した方が良いです。
法定上の中途解約ができない場合
上記で述べた「中途解約できない場合」以外にも細かいところで、中途解約できないケースがあります。また中途解約できないと思っても個々の業界や団体などで自主的に中途解約規定を設けている場合や業者との交渉次第では中途解約を認めてくれることもあります。
まずは、少しでも気になることがありましたら、無料相談などを利用して専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。